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消費税増税は是か非か

毎週更新

発行2012年5月7日(月)

 

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所長コメント 

現在国会で審議中の消費税増税については、賛否両論あります。
賛成派は、このままでは国家財政が破たんしてしまう。
反対派は、このデフレ期に増税すると、ますますデフレが進み、
体力のない中小企業は倒産、街に失業者があふれる。
 
問題は、なぜこの時期に野田首相は、消費税増税に突っ走ったのか。
不況回避を優先するのか、国の財政を優先させるのか。
 
私は職業柄、増税を今のデフレ期にやるのは、
不景気を加速することになり、断固反対。
逆に景気刺激策をとるべきだと考えます。
 
このままだと本当に国家財政が破たんするのでしょうか。
極論ですが、日銀が国債を全て買い取れば、国の借金はゼロになります。
円紙幣が巷に溢れるので、円の価値は下がりますが、
これで円安になり、輸出メーカーは大歓迎です。
 
財務省は増税による利権の拡大、天下り先の確保。
日銀は円の価値の維持のみを考えています。
国益とはなにか。再考を促します。
 
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■■-今週のことば-■■  金環日食
 
5月21日朝に九州・四国・近畿・中部の南部及び関東で金環日食、その他は部分日食。
これほど広範囲で見られるのは932年ぶり。肉眼で直接見ない等の注意が必要。
 
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◆◇◆ 法人契約のがん保険の取扱いが見直しに ◆◇◆

 節税対策などで活用されている法人契約のがん保険(終身保障タイプ)について、税務上の取扱いが見直されることになりました。
 
** 損金算入は支払保険料の1/2に **
 
 法人を契約者とし、役員や従業員を被保険者とする終身保障のがん保険は、解約返戻金の返戻率が高いにもかかわらず、支払った保険料が全額損金算入となるため、節税や簿外資産形成の手段として利用されていました。
 
 通達の改正により法人が支払った保険料の取扱いが変わり、終身払込の場合、保険期間(加入時の年齢から105歳までの期間)の半分を経過するまでの期間については、各年の支払保険料のうち1/2に相当する金額を前払金等として資産計上することになり、損金に算入できるのは1/2となります。
 
 また、保険期間の半分を経過した後の期間は、保険料の全額を損金算入するとともに、一定金額を資産計上額の累計額から取り崩して損金算入します。
 
** 4月27日以後の契約から適用 **
 
 支払った保険料の1/2が損金算入となる新たな取扱いは、平成24年4月27日以後の契約に係るがん保険の保険料について適用されることになりますので、それ以前に契約した法人契約のがん保険は、従来どおり保険料の全額損金算入が継続されることになります。
 
 なお、保険契約の解約等において払戻金のないもの(保険料払込期間が有期払込であり、保険料払込期間が終了した後の解約等においてごく少額の払戻金がある契約を含む)は、支払った保険料を全額損金算入できます。
 
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◆◇◆ 蛍光灯型LED取替え費用は修繕費? ◆◇◆

 固定資産の修理や改良などを行った場合、維持管理や原状回復のための費用は修繕費となりますが、使用可能期間を延長させたり、価値を高める部分の費用は原則、資本的支出となります。
 
 昨今、節電対策として蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに交換する企業が増えていますが、節電効果や使用可能期間が向上するため、取替え費用は資本的支出に該当するのではとの疑問が生じます。
 
 国税庁によると、LEDランプなどは照明設備が効用を発揮するための一つの部品であり、部品が高性能になっても建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないため、「修繕費」として処理できるとしています。
 
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◆◇◆ 住宅エコポイントの予約制度が開始 ◆◇◆

 一定の省エネ基準を満たすエコ住宅の新築、又は断熱改修などのエコリフォーム(24年10月までに工事着手)を行った場合に発行される住宅エコポイントについて、5月から予約制度が始まり、発行申請をするには事前予約が必要となりました。
 
 これにより、工事完了日が5月以降の場合や、工事完了日が4月30日以前であっても6月以降に発行申請をする場合は予約申込が必要です。
 
 予約は、対象住宅証明書等の交付後(リフォームは契約締結後)から発行申請前までに行います。