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白いハナミズキの思い出

毎週更新

発行2012年4月23日(月)

 

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所長コメント

先日仕事で東京郊外の駅を降り、歩いていると、
道の両側には白いハナミズキが咲いていました。
 
そこは、かつて15年以上前に新規の仕事の引き合いがあり、
来たことがあるところでした。
当時訪問した見覚えのあるビルを見つけました。
不動産会社でしたが、今は塾になっていました。

当時、その会社は人材派遣業に進出したいとのことで、
その場合の資金繰りの試算をしてほしいとのことでした。

仕事を受託し二度ほど訪問。
社長が想定するケース毎の試算をしたのですが、

当時は携帯型パソコンがなく、電卓で計算。
時間がかかり、結論出ないまま、報酬の請求を出来ないで終わってしまいました。
相手の方が商売は一枚上手でした。

ほろ苦い独立間もないころの思い出です。

【今週のことば】

次週は、休刊とさせていただきます。
次回は、5月9日(月)号となります。

【印紙税に関するQ&A】

 印紙税は、領収書や契約書など課税文書に収入印紙を貼り消印して納付します。
仕事で関わることが多いので、新入社員の方を始め知っておきましょう。

Q.領収書等の金額はどのように記載すればいい?
A.領収書は記載金額3万円以上が課税対象となりますが、例えば、税込30,450円の場合、「30,450円(うち消費税額1,450円)」のように消費税額を区分記載すれば、消費税額を除いた29,000円が記載金額となり、印紙税は課せられません。一方、「30,450円」だけを記載した場合は印紙税200円が必要となります。

Q.印紙を誤って貼ってしまった場合は?
A.税務署で還付を受けることができます。なお、文書から印紙を剥がしたり、切り取ってしまうと還付が受けらませんので、ご注意下さい。

Q.印紙を貼り忘れた場合は?
A.不足額の3倍の過怠税が課せられます(自己申告であれば1.1倍)。
また、印紙に消印しなかった場合は、その印紙と同額の過怠税が課せられます。

Q.印紙を貼っていない契約書等は無効?
A.無効にはなりません。

Q.領収書を再発行する場合、印紙は必要?
A.印紙税は、文書を作成する都度課税されますので、印紙を貼る必要があります。

Q.メールで領収書等を発行した場合は?
A.印紙税は紙文書の現物を交付した場合が対象のため、印紙は必要ありません。

【源泉税・納期の特例が1月20日に一本化】

 給与等を支払った際に源泉徴収した所得税は原則、支払った月の翌月10日までに納付しなければなりませんが、給与の支給人員が常時9人以下の場合は、「納期の特例」の承認を受けることで年2回(7月10日、翌年1月10日)にまとめて納付することができます。

 さらに、「納期の特例」適用者は、翌年1月10日の納付期限を1月20日に延長する「納期限の特例」を受けることができました(特例の特例)。

 24年度税制改正により、7月~12月までに源泉徴収した所得税の納付期限は、1月20日に一本化されることになり、「納期限の特例」の制度は廃止されます(今年7月1日から適用)。

【5月のチェックポイント】

※ GW中の業務日程を取引先などと調整・確認をしておきます。
 
 社員の休日出勤管理も忘れずに。
※ 個人住民税特別徴収の納税通知書が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に備えます。
※ 固定資産税の納税通知書が届いたら、課税内容と納付期限を確認しておきます。
※ 自動車税は4月1日現在の所有者に課税されるので、買い換え・廃車を確認し納税に備えます。
※ 労働保険の年度更新の手続きが6月1日から始まるので支払った賃金総額の集計をします。