接骨院・整骨院税理士Smile|業界No.1実績の税理士法人

接骨院・整骨院 税理士スマイル

1. 確定申告サポートについて

治療院専門税理士法人が確定申告8万円からの低価格でサポート!【全国対応】

整骨院・接骨院税理士SmileのWebサイトご覧いただき、誠にありがとうございます。
当社は治療院業界のお客様を350院以上サポートしております。確定申告も8万円(年間売上1,000万円以下の場合)からの低価格で代行しています。まずはお気軽にご相談ください。

整骨院・接骨院税理士Smileの確定申告サポート

こんなお悩みありませんか?

  • 確定申告を自分で対応していて、毎年期限ギリギリになっている
  • 治療院の保険に関する会計処理が合っているか不安
  • 税理士への費用をあまりかけたくない
  • 治療院のことが分かる人に相談をしながら、確定申告をしたい
  • めんどうな経理処理から解放されて治療に専念できる環境にしたい

整骨院・接骨院税理士Smileにお任せください!

整骨院・接骨院税理士Smileの特徴

1.治療院専門だから安心

治療院のお客様数は350院以上。手技療法業界日本一の実績。治療院の記帳処理から税務相談、節税対策まで安心してお任せください。

2.確定申告後に他院と比較できる

毎年、確定申告後に350院以上のお客様の統計データ(業界平均値)を作成しています。統計データをもとに、自院と他院を比較して戦略を立てることが可能です。

3. 低価格な料金設定で本業にも専念できる

確定申告8万円~、月額報酬1万円~の低価格な料金設定です。費用を抑えて確定申告を丸投げし、本業に専念することができます。

4. 全国対応

Zoomでのオンライン面談、電話、メール等を活用し、全国すべてのエリアに対応しています。沖縄県から北海道までお客さまをサポートしています。

5. 法人成りのタイミングも相談できる

売上が伸びてきた場合の法人成りのご相談もお任せください。法人化した方が良いかどうかをシミュレーションしてアドバイスします。

料金

確定申告

年間売上 料金
1,000万円以下 80,000円
1,000万円超~3,000万円以下 100,000円
3,000万円超~5,000万円以下 120,000円

月額報酬(記帳代行)

記帳代行コース

会計の知識は必要ありません。領収書等をお渡しいただくだけで、全てこちらで経理処理します。

サービス内容
記帳代行申告書作成年末調整税務相談償却資産税の申告半期源泉所得税納付書の作成
月次売上 料金
150万円以下 月10,000円
150万円超~200万円以下 月15,000円
200万円超~250万円以下 月20,000円
以下50万円ごとに5千円UP 別途お見積

上記料金に消費税が発生します。

ご相談・ご依頼の流れ

1.電話またはお問い合わせフォームにてご連絡

まずは、電話またはお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。当社の専門スタッフがご状況をお聞きして、料金・サービスについてご説明させていただきます。

2.専門スタッフとの面談

電話、メールでの対応でご興味いただければ、一度ご面談の機会をいただければと思います。面談はZoomでのオンライン面談、訪問、ご来所での対応となります。遠方で訪問、来所が難しい場合は、Zoomでのオンライン面談または資料を郵送させていただき、お電話でご説明させていただくことも可能です。

3.ご契約

お話を聞いていただき、当社にご依頼をいただける場合はご契約となります。

4.税務経理スタッフとの打合せ

ご契約後に、当社経理スタッフとの打合せとなります。専属の担当者が一人つきますので、その者が税務相談、節税相談等に対応させていただきます。毎月、試算表のご説明をいたします。

5.確定申告

毎年2~3月に確定申告を行います。確定申告後に、統計デートをもとにその年の分析結果をご報告します。

詳細はお気軽に相談ください。

お問い合わせ

2.治療院の確定申告についてポイントについて

治療院の確定申告で注意してほしい内容をまとめました。

保険施術収入を確定させる

税務調査があった際、調査官がまず見るのは申告した収入に漏れがないかどうかという点です。税務上の売上の計上時期は何時入金したかに関係なく施術した時になります。接骨院等の保険施術収入については、本人負担分は施術当日に現金で受領しますのでこれを記載した日計表から集計できます。一方保険者なり請求代行業者に請求する保険請求分の収入については、振込のあった日ではなく、施術を行った日が月末までのものを追加します。例えば請求代行業者からの入金が請求月の翌月末の場合は、11月施術分を12月に請求し1月末に入金されます。12月施術分は1月に請求し2月末に入金されます。この翌年入金される11月、12月施術分の請求額を年間収入に加算します。なお、このうち確定申告までに判明した保険請求返戻分は減額できます。キャッシュベースで保険請求分の収入を把握されている場合は、このケースでは年間入金額から1月、2月入金額を差し引き、11月、12月施術分の保険請求額を加算すれば年間収入が集計できます。

自賠責施術収入・保険外施術収入を確定させる

自賠責保険による施術収入も12月までに施術を行い入金が翌年になったものも施術収入になります。税務調査でこの自賠責収入の計上漏れが時々見つかります。事業主は入金があったときに収入が発生するものと思って収入計上をしないのです。保険外の施術収入でクレジットカード決済のものについても、施術を12月までに行ったものはその年の施術収入になります。ただ例外もあります。

回数券収入の経理処理

最近保険外施術が増え回数券を使用するケースが増えてきました。回数券収入については原則として回数券を販売したときにその入金総額が売上になります。例えば11回分の施術券を5万円で現金販売した場合、この販売日で5万円が売上になります。施術がまだ行われていない分も売上になってしまうのです。これが原則ですが、回数券について番号を付けて施術済みと未施術のものに分けて管理している場合は、12月末で未施術のものについては前受金として売上からマイナスすることができます。実務上管理に手間がかかり、これができない場合は原則処理になります。回数券について個別管理を行い未施術分について前受金処理している場合には、3未施術のまま残った前受金は売上に振り替えをしてください。

消費税の課税業者になるかどうか

接骨院等の場合は保険施術収入、自賠責施術収入は非課税売上となり、保険外の施術収入と湿布・テープ等の販売収入が課税売上となります。近年保険請求が厳しくなり保険施術収入が減少、代わりに保険外の施術収入が増加傾向にあり、課税業者になる接骨院等が増えて来ています。消費税の課税業者になるのは課税売上高が1千万円を超えた年の翌々年です。また個人事業者は1月から6月の期間の課税売上高及び給与支払額合計が1千万円超えた場合、翌年からになります。

棚卸表をつくる

12月の最終営業日、営業が終了したら湿布、テープ等施術用品の棚卸しをします。棚卸しに使う棚卸表は、品名、単価、数量、金額の記入欄を設け、在庫について品名、数量を記入します。単価については、後日品名から直近購入時の納品書を見て記入します。その際単価が税込価格か税抜価格か確認しておきます。単価×数量を計算し金額欄に記入します。この金額欄の合計額を記入します。単価が税込の場合はこれで作成終了です。単価が税抜の場合は合計額に消費税率を掛けた消費税額を足して作成終了です。年末に忙しくて棚卸しが出来なかった方は今からでもすぐにやってください。やった日の在庫額から1月以降に仕入れた施術用品の仕入合計額をマイナスし、1月以降使用した施術用品の合計額をプラスすると12月末の在庫額が計算できます。

必要経費を確定させる

経費については12月末時点で未払いでも商品の購入やサービスの提供を受けたものは経費計上できます。例えば従業員の給料が月末締めの翌月5日払いの場合、12月分給料は翌年1月5日に支払います。この12月分給料は実際に役務の提供を12月に受けているので12月の経費にすることができます。治療用機器を12月に購入し、支払いが1月になった場合は、1台あたり10万円未満であれば全額経費処理できます。青色申告の場合は1台あたり30万円未満であれば全額経費処理できます。

セルフメディケーション税制

医療費控除の特例として平成29年より始まったセルフメディケーション税制の概要について説明します。平成29年より健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができるようになりました。医療費控除額は、実際に支払った医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。有利な方を自分で選択して申告することになります。例えば医療費合計が11万円。セルフメディケーション税制が適用される医薬品等購入費が3万2千円の場合、所得控除額は通常の医療費控除が1万円。セルフメディケーション税制では2万円になり後者が有利になります。

新型コロナウィルス関連の支援金及び助成金などの各種処理

新型コロナウィルスに関して国、各都道府県から様々な支援金、給付金や助成金などが出ています。コロナ関連の給付金・協力金等を支給した場合の会計処理について簡単にまとめさせていただきます。

1.コロナ関連の給付金・協力金・助成金等を受けた場合の仕訳

例)100万円の給付金が入金された場合、以下のような会計処理を行います。

【借方】 【貸方】
預金 500,000円 雑収入 500,000円

※各都道府県が出している感染拡大防止協力金等については、都道府県によって名称が異なり、制度の内容によっては、仕訳や会計処理が異なる可能性がございます。
詳細については、制度を実施している窓口もしくは、依頼している税理士事務所、所轄の税務署等にお問い合わせください。

2.支援金・給付金・協力金等の税金について

給付金・協力金等は基本的には、「雑収入」という扱いになります。所得税や法人税は課税対象となるため、最終的な数字が黒字の場合は、所得税または法人税がかかりますので注意が必要です。雑収入ではありますが、消費税は課税されることはございません。

当社では、各種補助金についても情報収集をおこない、お客様に情報提供を行っております。安心してお任せください。

治療院の確定申告についてお気軽にご相談ください

いかがでしたでしょうか。治療院の確定申告は一般の企業と違い注意する点が多く、難しいと感じる人も多いかもしれません。気になる点がありましたら、まずは気軽にご相談ください。