治療院の税務調査で狙われるポイントと注意点
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治療院の税務調査で狙われるポイントと注意点についてお伝えします。
1.窓口現金の処理
治療院は、現金商売であるため税務署は売上をごまかしてないかという目で見ています。そのため窓口現金の処理が調査官にみられるポイントとなります。具体的には、受付簿・予約簿と日計表を突き合わせて、日計表にのっていない患者をピックアップされます。そして施術録をみて、施術録に記載があって日計表に載っていないもの、金額が合わないものがないかチェックされます。受付簿・予約簿がない場合はランダムに施術録を抜き取り日計表との突き合わせが行われます。
2.保険請求項目
会計に詳しくない事業者の方だと保険収入が入金された年度に売上に計上することがありますが、治療院の売上は施術した年度で計上する必要があります。そのため入金ベースで売上を計上した場合より施術ベースで売上を計上した方が大きい場合、売上計上もれとして追徴課税されます。
3.自賠責保険項目
自賠責売上も保険請求売上と同様に、税務上は施術ベースで売上が認識されます。自賠責は施術してから保険会社から入金があるまで時間がかかる場合が多く、申告時に未収分が売上計上漏れと判断されます。
4.経費項目
・人件費
一人別源泉徴収簿をもとに従業員の名前と住所を確認し、架空の人件費が発生していないかチェックされます。従業員が実際に勤務していることを証明するために、扶養控除申告書やタイムカード、履歴書等の書類を残しておくようにしましょう。
・交際費
飲食、お中元、お歳暮等についてプライベート的なものが含まれていないか確認されます。そのため、領収書には相手先の名称や治療院との関係等について記載し、説明ができるように準備することが必要となります。
・消耗品
交際費と同様にプライベートでの支払いが含まれていないかチェックされます。そのため、治療院の利用分と自宅の利用分を明確に区別する必要があります。
5.税務調査の際にチェックされる書類
税務調査の際によくチェックされる書類は、総勘定元帳、日計表、通帳、保険請求書控、保険請求団体からの決定通知書、自賠責請求書控、自賠責入金通知書、経費や治療機械の請求書・領収書、年末調整関係書類、現金経費の領収書・レシート等があげられますので、保存期間(原則個人5年間、法人7年間(欠損金額がある場合は10年間))が終わるまで保管が必要になります。
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