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治療院でできる節税対策とは?

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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節税と聞くとどのようなものを思い浮かべるでしょうか。
現在世の中では数多くの節税対策が存在しています。それらの中でも業種によって適したもの、適していないものが分かれています。

今回は治療院の節税対策についてご紹介させていただきます。

 

1.事業用器具の購入

事業用器具を購入することで減価償却費を計上することができ、所得の金額を下げ節税することができます。   また、青色申告の適用を受けている場合、取得価額が30万円未満の資産であれば一括で経費とすることができるので、期末に近い日の事業供用でも購入価格分全額に係る節税効果を受けることができます。
事業用器具の購入により、治療の効果が高まり集客にも繋がる可能性があるので、節税面だけでなく事業面でも効果を発揮することが見込めます。

 

2.広告を行う

広告宣伝費は経費に計上することができますので、広告を行うことで節税をすることができます。
治療院の広告としては自院HP の更新頻度を上げること、予約システムの簡素化、リスティング・SEO 対策、雑誌などのメディア媒体に掲載してもらうことなどが挙げられます。

 

3.小規模企業共済

ご存じの方も多いかと思いますが、小規模企業共済は高い節税効果を持つ制度です。
小規模企業共済とは、自分で積み立てる退職金制度のことです。掛金月額は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。こちらの掛金の金額は、税額の計算の基となる所得の金額から全額控除することができますので、将来の資金を貯めながら節税をすることができます。
20年未満で解約した場合は、元本割れしてしまうなどのデメリットもありますが、高い節税効果がありますので、詳しく知りたい方は中小機構の公式HPをご覧ください。

 

4.青色専従者給与の支給

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあるかと思います。青色申告をしている事業者が一定の要件を満たしている親族へ支給する給与については、全額経費にすることができますので節税対策となります。青色事業専従者給与が認められるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を一定の期限までに提出する必要があります。
青色事業専従者給与に関する届出書に記載した金額の範囲内であれば、支給額が一定でなくても構いません。しかしこの給与の金額は、専従者の仕事内容に見合った金額でなければならない点に注意が必要です。

今回は治療院で行える節税対策を4つご紹介いたしました。

今後も税金に関する情報を発信していきますので、少しでもお役に立てればと思います。

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