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知り合いや従業員に治療をする際の注意点

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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親族・従業員に向けて治療・施術をする際の注意点をお伝えします。

 

親族・従業員に向けて行う治療のことを「自家診療」といいます。
自家診療とは主に医業に対して活用されるものであり、一般患者のように窓口自己負担分を受け取らず、免除・値引きすることを指します。

 

自家診療は社会保険加入者と医師国保加入者で違いがあります。
・親族・従業員が社会保険加入者の場合、保険請求可能。
・親族・従業員が医師国保加入者の場合、保険請求不可。
と定められております。

 

会計処理については、保険請求できる場合とできない場合で違いがあります。
まずは、保険請求できる場合の計上方法を記載致します。

 

(親族への治療の場合)

事業主貸又は役員貸付金 ××× / 社保窓口収入(売上) ×××
(従業員への治療の場合)
福利厚生費 ××× / 社保窓口収入(売上) ×××

※福利厚生の要件を満たしている場合に限ります。

 

となり金額は本来窓口負担分として徴収する金額を計上し、一般患者の保険請求分と合わせて保険請求を行います。
次に、保険請求できない場合の計上方法を記載致します。
事業主貸又は役員貸付金 ××× / 自費売上 ×××
となり全額自費売上として計上を行います。

 

【注意点】
常識の範囲内であれば問題はありませんが、特定の従業員に対して多くの治療を行っている場合、給与とみなされ源泉所得税を徴収しなくてはなりません。
ですので、下記の2点に注意して自家診療を行う必要がございます。
・常識の範囲で従業員に対して診療を行う。
・特定の従業員のみでなく、全従業員に対して治療を受けられるように院内規定などを定めておく。

 

上記は医業についての話となりますが、接骨院に対しても同様の施術をしていることがあるかと思います。
その場合も、上記の注意点を理解の上行っていただく必要がございます。
正しい会計処理を行わないと税務調査で売上の過少計上とみなされる場合や給与とみなされる場合などございますので注意が必要です。

 

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