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ミネルバ会計週報『海外大学新卒者のビザ申請と注意点』2019.11.5

留学生の就労ビザ変更は12月から

4月に外国人留学生の入社が控えている場合、就職のために必要な、いわゆる「就労ビザ」への変更申請は、例年12月から受付が開始します。本来、外国人労働者が就労ビザを得るためには、ほとんどの場合で「大学等を卒業していること」が求められますが、4月入社の新卒留学生が卒業するのは一般的に前月の3月。ビザの変更申請に関する審査は、個々の案件にもよりますが、完了まで1?3か月ほどかかります。卒業が確定した3月から変更申請をするのでは、4月の入社に間に合わないため、日本の大学等に在学している留学生については特例的に「卒業見込み」の状態で審査を行い、卒業が確定した3月以降、卒業証明書等の提示をもって正式にビザを許可する流れになっています。

海外の大学・短期大学にいる新卒者は?

では、海外の大学に在学している外国人学生を新卒採用した場合、「卒業見込み」の状態で就労ビザを申請することはできるのでしょうか?

残念ながら、原則的に「卒業見込み」の状態で受付されるのは日本にいる留学生に対する措置。管轄の出入国在留管理局(以下、入管)によって若干扱いが異なるため、一部の入管では卒業前に申請を受け付け、卒業証明書の写しは後日の追加提出で可としてくれるところもあるようですが、海外大学等の新卒者については、基本的に卒業証明書や学位証明書等が発行されるのを待って就労ビザを申請することになります。

できる限り早めの対応を

もし、その内定者が現在在学しているのが大学院であって、すでに大学や短期大学は卒業して学位を持っているというケースの場合は、すでに卒業した大学の卒業証明書等で就労ビザの申請ができる可能性があります。

現在在学している大学等を卒業しないと学位を得られず、管轄の入管も卒業証明書がなければ申請の受付を行わないという場合は、やはり卒業後に就労ビザの申請を行います。先述のとおり、就労ビザの審査には1?3か月ほどかかりますので、4月の入社に間に合わないこともあります。できる限りの対策としては、卒業証明書以外の必要書類は前もって用意し、卒業後すぐに申請できるように準備をしておきましょう。