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ミネルバ会計週報『ふるさと納税の申告のおさらい』2019.10.28

年末はふるさと納税の時期です

個人の所得や控除によって決まる控除上限金額以内の寄附であれば、2,000円の自己負担でお礼の品がもらえるふるさと納税。すっかり世の中に浸透し、平成30年度(2018.4~2019.3)の寄附総額は5,000億円を突破、寄附数は2,300万件を超えており、地方のグルメや特産品のお取り寄せ方法の1つとしても活用されています。

「今年のふるさと納税の上限は今年の1月~12月の所得や控除で決まる」という前提があるので、事業所得や不動産所得がある方、給与所得のみだが決算賞与等の変動要素がある方、源泉徴収票がもらえるのを待ってからやる方等で、ふるさと納税は年末にピークを迎えます。ただでさえ慌ただしい年末にふるさと納税のことで慌てないように、申告方法をおさらいしましょう。

寄附申告の方法は2種類

5か所以内の自治体への寄附かつ確定申告をしない方に限り、ワンストップ特例申請が利用できます。この2015年から始まった特例によって、サラリーマンの寄附のみの申告が簡単になりました。1枚の申請書に必要事項を記入して、身分証のコピーを添えて郵送します。期限は翌年1月10日までに寄附先の自治体へ必着となっていますから、年内に手続きが必要です。

ただ、同時期に行われた改正により、2,000円の自己負担で済む控除上限金額は従来の約2倍になりました。「欲しいものが多くて、寄附先が5か所を超えてしまいそう」とか、「医薬品をある程度買っているのでセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けたい」とか、「1月10日までに特例申請書が出せそうもない」といった場合は、去年から可能となった「ID・パスワード方式の電子申告」を利用すると良いかもしれません。

一度税務署に行けば貰える

申告用のID・パスワードは、税務署等で職員と対面による本人確認を行えばもらえます。このID・パスワードがあれば、従来の電子申告のように、カードリーダーやマイナンバーカードがなくても電子申告が可能です。国税庁が毎年開設するWebサイト「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、そのまま電子申告で手続きができるので、複数自治体に寄附する場合は、ワンストップ特例申請を出すよりも手間がないかもしれません。