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上田会計週報『平成28年分確定申告 公社債等の利子所得の税務』2017.02.20

●公社債等の区分

平成28年1月1日以後における個人の公社債等の利子所得は、「特定公社債等の利子所得」と「一般公社債等の利子所得」に区分され、それぞれ税務上の取扱が変わりました。

前者は、現行の上場株式等に係る配当所得等の中に包含され、「上場株式等に係る配当等に係る利子所得及び配当所得」となり、源泉徴収が行われたのち申告分離課税の対象となっています。

一方、後者については、同族会社が発行した社債の利子で同族株主等が支払を受けるものは総合課税となりましたが、それ以外は原則、現行の源泉分離課税がそのまま存続しています。

●特定公社債等の利子所得とは

ちなみに、特定公社債等の利子所得とは、①特定公社債(国債、地方債、上場公社債、公募公社債その他の特定の公社債)の利子、②上場公社債投資信託及び公募公社債投資信託等の収益の分配金等からなっています。

個人投資家が運用対象とする大部分は、これらに属していると言っても過言ではありません。

また、一般公社債等の利子所得とは、特定公社債等の利子所得以外の利子所得です。

●配当控除の適用はない

特定公社債等の利子所得は、上場株式等の配当所得等に包含されたからといっても、申告不要か申告分離課税の選択のみで、上場株式等の配当所得と違って総合課税の選択は認められていません。したがって、配当控除の適用はありません。

というのも、特定公社債等の所得の源泉は、原則、利子ですので当然の規定とも言えます。

なお、確定申告する場合には、申告分離課税の対象となる上場株式等に係る配当所得と合算して所得金額を計算することになります。

●利子所得の損益通算と源泉税

特定公社債等の利子所得は、特定の譲渡によって生じた上場株式等(特定公社債等も含む)の譲渡損失との損益通算(3年間の繰越控除も可)が認められたことから、申告分離課税を選択することで、場合によっては源泉税の還付を受けることもできます。

なお、特定公社債等の利子所得についても、一定の手続を要件として、特定口座の源泉徴収選択口座に受入れができ、当該口座内での損益通算が行われます。