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上田会計週報『 マイナンバーがはじまる 安易にコピーは禁』2014.12.01

 

マイナンバー制の利用範囲

平成28年分からの源泉徴収票にはマイナンバーの記載欄が設けられることになりました。マイナンバーの正式名称は、「社会保障・税番号」で、法律上は「行政手続における特定の個人を識別するための番号」となっています。

名称からすると、利用範囲は社会保障・税に限定されているようにみえますが、法律ではもっと範囲が広く、「社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野」となっているので、行政全般において利用することが可能です。

マイナンバーの通知と保有形式

マイナンバーは平成27年10月以降に各個人に自治体から通知される予定です。通知は紙製のカードで行われる予定で、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されます。

その後、希望者には、住基カードのような顔写真入りのICチップ付き「個人番号カード」が交付されます。マイナンバーは、「個人番号カード」の表の面には記載されず、裏面に記載されます。

なぜ、裏面記載なのか

「個人番号カード」が身分証明書としてコピーや読み取りをされることを前提として、マイナンバーは裏面に記載されます。

裏面のマイナンバーをコピーすることは、たとえ本人の同意があっても、法律上の禁止事項になっています。個人番号をその内容に含む個人情報を「特定個人情報」といい、これを収集・保管・提供することは原則禁止だからです。

民間でのマイナンバー取扱いの概容

マイナンバー情報の提供を求め得るのは、特別に法律が認めた場合に限られます。その場合でも、個人本人には必ずしも提供に応ずる法的義務があると明記されていないので、無理強いすることはできません。

社保書類記載のために提供を受けたマイナンバーを源泉徴収票のために利用することは違法と解されます。再度、本人からの提供を要します。

提供によるマイナンバー記載の書類も保存期間を超えて保有し続けることも禁止で、書類やデータの廃棄・削除・破壊も復元不可能を証明するような措置が必要です。

法は、情報漏洩・乱用に神経質で、違法行為には他の法律に比して2~3倍の重い罰則を用意しています。