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上田会計週報『※印の「社外流出」』2013.07.29

別表四の担う機能

法人税の申告書の代表頁は別表一ですが、最も中心となる頁は別表四です。会計上の利益から加算・減算という申告調整により税務上の利益(課税所得)を誘導計算する頁で、「税務の損益計算書」として機能しています。

また、別表四はその機能のほかに、「税務の貸借対照表」の役割を果たしている別表五(一)を誘導作成する機能も担っています。

税務BS誘導機能

別表五(一)は、会計決算書の貸借対照表の純資産の部(資本の部)に対応する税務版です。別表四の加算・減算項目はそれぞれ利益積立金額(別表五(一))の増加・減少項目に連動します。

ただし、交際費や寄附金や役員賞与の損金不算入など、損金にならないからといっても、資産としては法人外に流出してしまって、税務BSを構成することがないものは、連動から除外しなければなりません。

その連動除外項目を別表四では、「社外流出」として分別しています。

二種類の「社外流出」

別表四の「社外流出」には、※印の付くものと付かないものがあります。「※印の社外流出」は加算項目にはなくて、減算項目にのみあります。

前年以前に加算項目とされたものが、翌年以降に、税務と会計との処理が一致したことにより減算項目とされるものは、「社外流出」項目にはなりません。

「※印の社外流出」は社外流出ではない

「※印の社外流出」に該当するのは、主として、益金不算入とされる課税外収入項目です。

会計処理で収益とすることにより、既に利益積立金額(別表五(一))の増加処理が済んでいるものは、課税所得を減額するための別表四の処理と連動させてそれを否認してはまずいことになります。そうしないための、連動排除機能が「※印」の意味で、内容として「社外流出」ではありません。

別表四ではプレプリント

「※印の社外流出」の具体的項目としては、益金から除外される受取配当金・還付所得税・繰戻還付税金やグループ内受贈益・現物配当などがあります。

別表作成者が判断を誤らないよう、「※印の社外流出」項目の多くはプレプリントされています。