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台湾は今

毎週更新
発行2012年8月6日(月)
 
 
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所長コメント
  
先週、製造業の顧問先社長と台湾の子会社に行って来ました。
台風9号が台湾を直撃した日でしたが、幸いにも予定通り台北松山空港に到着。
 
台北市内は街路樹が多くきれいな街並み。
バイクが多く、自転車は皆無。
飲食店従業員の接客は、愛想が良く、日本と同じ。
 
現地子会社総経理によると、台湾は製造業の国。
勤労者給与は、日本の半分以下。
中国語(北京語)が公用言語でさらに英語話せる人が多い。
20歳から22歳の2年間徴兵制あり。
中国本土やアジアを市場としたビジネスに最適な人材が台湾には育っていると感じました。
 
日本もアジア市場で活躍できる人材を育てるシステムを公的教育制度に取り込んでいかないと、
アジアのガラパゴスになってしまうかも。
 
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■■-休刊のお知らせ-■■ 
 
 次回8月13日号は、休刊とさせていただきます。
 
 明日は立秋ですが、残暑が続きますので、熱中症にご注意下さい。
 
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◆◇◆ 借換え等による住宅ローン控除の注意点 ◆◇◆

 住宅ローン金利の引下げ競争が激しくなる中、借換え等を検討している方もいると思います。
 
** 返済期間10年未満は控除の適用が不可 **
 
 住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合、居住した年から一定期間、年末のローン残高に応じた金額を所得税額から控除できる制度ですが、「返済期間が10年以上であること」などの要件があります。
 
 金利や返済条件の有利な住宅ローンに借換えた場合でも、要件を満たせば控除の適用は継続できますが、借換えたローンの返済期間が10年未満であれば適用が受けられなくなりますので、注意が必要です。
 
 なお、借換えによって控除期間が延長されることはありません。
 
** 繰上返済を行った場合の注意点は **
 
 臨時返済を行い元金を減らす繰上返済には、返済額は変えずに返済期間を短くする「期間短縮型」と、月々の返済額を減らす「返済額軽減型」があります。
 
 期間短縮型の場合、借換えと同様に繰上返済したことで返済期間が10年未満になれば、控除の適用が受けられなくなります。
 
 ただし、繰上返済後の返済期間の起算日は、当初借入日となります。例えば、15年ローンを組み、4年後に繰上返済をしたことで返済期間が2年短縮され9年になった場合は、【4年(既に返済した期間)+9年(繰上返済後の期間)=13年】となるため、控除は継続して受けることができます。
 
 なお、繰上返済により利息軽減などの効果がありますが、ローン残高が減ることで控除額も減少することなども考慮し、返済計画を見直しましょう。
 
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◆◇◆ 成立した改正労働契約法 ◆◇◆

 先日、改正労働契約法が可決・成立しました。
 
 これにより、パートなどの有期契約労働者を5年超えて反復更新した場合(原則6ヵ月以上の空白期間がある場合は通算されません)は、労働者の希望により無期労働契約に転換させることが義務付けられます。
 
 なお、5年超の有期契約期間については、改正法の施行日(来年4月予定)から年数が計算されるため、施行前の年数は対象になりません。
 
 そのほか、*有期契約の反復更新により無期契約と実質的に変わらない場合などは原則雇い止めできない、*有期雇用であることによる不合理な労働条件の禁止、などが主な内容です。
 
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◆◇◆ 国税の新規滞納額は消費税が53% ◆◇◆

 国税庁の発表によると、法人税や消費税など国税の滞納残高は1兆3617億円(今年3月末時点)となり、13年連続で減少しました。
 
 また、23年度に発生した新規発生滞納額6073億円のうち、消費税が3220億円と全体の約53%を占めており、増税が実施された場合、価格転嫁の問題などによる滞納の悪化が懸念されます。
 
 なお、税金を滞納した場合は、延滞税が課せられるほか、融資が受けられなくなったり、滞納が続けば財産を差し押さえられることもあります。