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働き蟻の法則~働かない社員をどうするか。

毎週更新
発行2012年7月30日(月)
 
 
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所長コメント
 
 
「蟻の群れのうち、真面目に働いているのが80%、働かないのが20%。
この働かない蟻を取り除いても、残った蟻のやはり20%は働かない」
これを働き蟻の法則あるいは、2対6対2の法則といいます。
 
これを経営的にみると、最初はその会社の目的・理念等に共感して集まった社員も、
優秀な社員が2割、平均的な社員が6割、そして働かない社員が2割という構成になっていくようです。
 
ここで働かない社員をどうするかという問題が発生します。
経営者の頭の痛いところです。
クビにするか。クビにすると、また残った社員の中に働かない社員が2割発生します。
 
蟻の研究者が、なぜ働き蟻の2割が働かないかについてある仮説を立てました。
「働かない蟻は非常時に備えている」
 
人もそうなのでしょうか?
 
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■■-今週のことば-■■  4増4減
 
参院選挙区の「1票の格差」是正のため、定数6の神奈川と大阪を2増やし、
定数4の福島と岐阜を2減らす案。成立すれば、来夏の参院選から新たな定数配分で実施。
 
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◆◇◆ 雇用に影響する最低賃金や法改正の行方 ◆◇◆

** 最低賃金の引上げ目安は全国平均7円 **
 
 生活保護やワーキングプアなどの問題により、毎年引上げられている地域別最低賃金(時給)について、今年度の引上げ目安がまとめられ、全国平均では744円(前年度比7円増)となる見通しです。
 
 この目安を踏まえ、各都道府県の審議会で改定額が決定され、10月頃から適用されることになります。
 
 なお、最低賃金が生活保護の水準を下回る逆転現象が発生している11都道府県では、幅のある引上げ額(東京10~20円、大阪8~15円、北海道10~15円など)が提示され、その他の36県では4~5円となっています。
 
** 有期雇用や高齢者雇用に影響する改正法案 **
 
 現在、国会では労働契約法や高年齢者雇用安定法の改正案が審議されています。
 
 先日、衆院で可決され参院に送られた労働契約法改正案の主な内容は、*パートなどの有期契約労働者が同じ企業で5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより、無期雇用に転換させる、*有期契約の反復更新により無期契約と実質的に変わらない場合などは原則雇い止めできない、などです。
 
 また、来年度から厚生年金の支給年齢(男性)について、定額部分が65歳になるとともに、報酬比例部分の支給年齢引上げも開始され61歳(3年ごとに1歳引上げ)となることから、高年齢者雇用安定法改正案では、65歳までの継続雇用制度について、対象者を限定できる仕組みを廃止し、希望者全員を対象とすることなどが盛り込まれています。
 
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◆◇◆ 花火大会や祭りに協賛金を支出した場合 ◆◇◆

 各地で花火大会や夏祭りが行われていますが、運営には企業の協賛金が欠かせません。
 
 このような協賛金を法人が支出した場合、目的や内容によって、税務上の取扱いが異なります。
 
 例えば、自治体や神社など業務とは直接関係のない者に対して支出した協賛金は、原則として「一般の寄附金」となり、一定限度額(資本金や所得金額による)の範囲内で損金算入できます。
 
 ただし、協賛金を支出することで、社名入りの提灯が吊るされたり、チラシやパンフレットなどに企業名が掲載される場合などは、不特定多数の人に対する宣伝効果が期待できるため、広告宣伝費として全額が損金となります。
 
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◆◇◆ 8月のチェックポイント ◆◇◆

※夏季休業を実施する企業では、取引先に日程を知らせると同時に取引先の日程も確認して、納品や集金などにミスがでないようにします。
 
※今年は節電に加え、五輪のテレビ観戦での寝不足による疲労の蓄積が予想されます。労働災害や交通事故などを防ぐため、就業中の適度な休憩など健康管理と安全対策を徹底します。
 
※年末に向けての販売計画と資金繰りを確認し、売掛金の管理と回収を徹底します。なお、得意先の与信枠の再確認をしておきます。
 
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★7月31日(火)は、所得税予定納税額第1期分の納付期限。振替納税の方は預貯金残高の確認を。