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8対2の法則

毎週更新
発行2012年7月23日(月)
 
 
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所長コメント
  
「構成要素を大きい順に並べた時、
上位20%の要素で全体の80%程度を占めることが多い」
 
経済学者パレートが経験則から発見したパレートの法則は、
8対2の法則とも呼ばれ経営の視点からも、いろいろ学ぶ点があります。
 
よくいわれるのが、
「2割の優秀な社員の売上げが全売上げの8割を占める」。
 
営業会社ですと、営業社員の実績を成約額順に並べると、
上位2割の営業社員で成約額合計の8割を占めるということになります。
 
ここから見えてくるのは、全社員平等に扱う視点ではなく、
優秀な2割の社員向けにモチベーションを高くするような
社内キャリアアップ制度を用意することです。
実質的に会社を動かしているのは、この2割の社員だからです。
 
私も遅ればせながらやっとこのことがわかってきたところです。
 
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■■- 暑中お見舞い申し上げます -■■
 
 暑さ厳しい折、くれぐれもお体を大事になさって下さい。
 
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◆◇◆ 税法上と健康保険上の扶養は何が違う? ◆◇◆

 主に中小企業が加入している協会けんぽから、健康保険の被扶養者について要件を満たしているかを再確認する「被扶養者状況リスト」が事業主に送付されており、今月末が提出期限となっています。
 
** 税法上と健康保険上での扶養要件の違いは **
 
 所得税法上と健康保険上では、主に以下のような違いがありますので、確認しましょう(健康保険組合では取扱いが異なる場合があります)。
 
◎対象者の範囲
 税法上では納税者と生計を一にしている6親等内の血族および3親等内の姻族となります(勤務や療養等の都合上、別居している場合なども可)。一方、健康保険上では被保険者に生計を維持されている3親等内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、配偶者(内縁の妻も対象)、子、孫、弟妹については、同居していない場合も対象となります。
 
◎収入金額の要件
 税法上では年収103万円以下(給与収入の場合)ですが、健康保険上では年収130万円未満(60歳以上又は障がい者は180万円未満)で、原則、被保険者の年収の1/2未満(別居の場合は仕送り額未満)であることです。
 
◎年収の算定期間
 税法上では1月~12月までの1年間ですが、健康保険上では今後(被扶養者に該当及び認定された日以降)の1年間の収入見込みにより判定します。
 
◎遺族年金等の取り扱い
 遺族年金や障害年金、失業等給付、傷病手当金、出産手当金などは税法上、非課税所得となりますが、健康保険上では収入に含まれます。
 
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◆◇◆ 暑気払いの費用を会社が負担した場合は ◆◇◆

 この時期、暑気払いを行う企業も多いと思います。
 
 社内行事として会社が費用を負担する場合は、全社員を対象(社員数が多い場合などは部課別でも可)にしており、社会通念上一般的な金額であれば、福利厚生費として全額損金となりますが、一部の社員のみを対象とした場合や、高額になる場合などは給与又は交際費等となってしまいます。
 
 また、取引先等と行った場合は交際費となりますが、飲食したお店に支払った金額が1人あたり5千円以下であれば、全額を損金にすることができます。ただし、飲食等をした年月日、参加者数、参加した取引先等の氏名・名称など、一定の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。
 
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◆◇◆ 熱中症の症状が現われたら ◆◇◆
 

 熱中症になると、めまいや筋肉痛、大量の発汗、さらには頭痛や吐き気などの症状が現れます。
 
 ご自分の体調の変化に気をつけるとともに、周囲の人に熱中症が疑われる人がいた場合は、*すぐに涼しい場所へ避難させる、*衣服を緩め、水をかけるなど体を冷やす、*冷たい水や、スポーツドリンク、塩あめなどにより水分と塩分を補給することが重要です。
 
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★7月31日(火)は、所得税予定納税額第1期分の納付期限。振替納税の方は預貯金残高の確認を。