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会社売りたい?

毎週更新
発行2012年6月11日(月)
 
 
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所長コメント
 
  
先日ある団体が経営者向けに事業承継の話をしてほしいということで、こんな話をしました。
 
事業承継の順序は、先ず親族への承継
これがだめなら従業員への承継
これもだめなら外部の会社に売却(M&A)
 
買ってくれるところがないなら、
区切りのいいところで廃業。
 
借金があってこれも出来ないなら、
倒れるまで仕事をするしかない。
 
そんなわけで今、元気なうちに会社を高く売りたいという経営者が増え、
M&Aのセミナーにはそんな人がたくさん来るとか。
 
高く売って借金帳消し。さらに老後の資金も。
しかし、世の中そんなに甘くはありません。
買い手がつくのはごくわずか。
 
ここは、先ず借金をゼロにして
後継者や、相続人に迷惑をかけないようにすることを最優先にしましょう。
 
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■■-今週のことば-■■  超小型車
 
軽自動車より小さい1~2人乗りの車。高齢者などの手軽な移動手段として普及させるため、
国交省は年度内に認定制度を新設する方針。新たな車両の区分も検討。
 
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◆◇◆ 7月から開始される主な制度などは ◆◇◆

 
◎再生可能エネルギーの固定価格買取制度……太陽光、風力、バイオマス等により発電された電力を、電力会社が一定の期間・価格で買い取る制度で、電気を利用する消費者が使用量に比例した再エネ賦課金として負担します。但し、電力を大量消費する一定の事業所や被災者には減免措置があります。
 
◎グリーン投資減税の改正……再生エネ買取制度の開始に伴い、適用対象となる太陽光・風力発電設備は、買取制度の認定を受けた一定規模の設備(太陽光発電設備は10kw以上)に限られた上で、即時償却ができるようになります(24年5月29日~25年3月31日までに取得した設備に適用)。
 
◎平成24年分の路線価図等の閲覧……相続税や贈与税の土地評価を行う際の基準となる24年分の路線価及び評価倍率は、7月2日から国税庁ホームページで閲覧できます。
 
◎源泉所得税に係る「納期の特例」の見直し……源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる「納期の特例」について、7月~12月までに源泉徴収した所得税の納付期限が1月20日に一本化されます(届出は不要)。
 
◎改正育児・介護休業法の全面施行……*短時間勤務制度、*所定外労働の制限、*介護休暇について、これまで猶予されていた中小企業(従業員数100人以下)にも適用されます。
 
◎外国人住民に関する登録制度の改正……入管法・住民基本台帳法の改正により、7月9日から外国人登録制度が廃止され、外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象になります。また、外国人登録証明書の替わりに「在留カード」が交付されます。
 
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◆◇◆ そろそろ“算定基礎届”のご準備を! ◆◇◆

 
 年金事務所から“算定基礎届”の書類が届いたら、印字されている氏名等が正しいか確認します。対象者は、5月31日までに被保険者になっており、かつ7月1日現在(6月1日以降に資格取得した人を除く)の被保険者全員です。
 
 6月の給与計算が済んだら、原則4~6月の総報酬額(残業・通勤・住宅手当などのほか年4回以上の賞与も含む)を月別に記入して、総額を3で割り「標準報酬月額」を決定し、9月分(10月支給給与から天引き)からの保険料が決まります。
 
 郵送、電子申請による提出が基本ですが、指定日に窓口持参を依頼される事業所もあります。
 
 提出期間は7月2日(月)~10日(火)です。
 
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◆◇◆ 予定納税の減額申請をする場合は ◆◇◆

 
 24年分所得税の予定納税が必要な方(23年の所得税額に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上)には、税務署から通知が行われます。
 
 予定納税は、7月(第1期分)と11月(第2期分)にそれぞれ基準額の1/3を納付することになりますが、業況不振、災害などの理由により、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、減額を求めることができます。
 
 第1期分の減額申請をする場合は、7月17日までに申請書を税務署に提出する必要があります。