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次年度役員報酬いくらにする?

毎週更新
発行2012年6月4日(月)
 
 
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所長コメント
 
 
所得税の改正があり、給与所得については、
平成25年分以降について給与所得控除の上限が設定されました。
 
“給与所得控除”というのは、給与所得者については、
個人事業主のような必要経費が認められない代わりに、
一定額の所得控除を認めるものです。
 
この控除額の計算式は、これまで
給与等の収入金額が1千万円超の場合、給与等の収入金額×5%+170万円。
 
この適用が給与等の収入金額が1,500万円迄に。
1,500万円超の場合は、245万円の定額に。
 
つまり、来年から、給与等の収入金額1,500万円超の方は、
1,500万円超の部分について5%の課税所得増になります。
 
法人の役員の方は、決算終了後、次年度の役員報酬を決める際に参考にして下さい。
 
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■■-今週のことば-■■  円・元の直接取引
 
円と人民元(中国)は主にドルを介して間接的に取引されているが、
今月から東京、上海市場で直接取引が始まった。
先進国通貨でドル以外の直接取引は円が初めて。
 
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◆◇◆ 平成23年分の確定申告状況は ◆◇◆

** 所得税の還付申告は1279万2千人 **
 
 国税庁が公表した平成23年分の確定申告状況によると、所得税の申告書を提出したのは、2185万3千人(前年比129万7千人減)で3年連続の減少となりました。そのうち還付申告は1279万2千人(同11万9千人増)となっています。
 
 また、東日本大震災に係る義援金等を支出し、寄附金控除等の適用を受けた方は、81万9千人となっています。
 
 なお、確定申告の必要がない方の還付申告については、5年間行うことができますので、例えば23年分の申告であれば、28年12月31日まで行うことができます。
 
 
** 住宅資金の非課税制度は7万3千人が適用 **
 
 贈与税の申告書を提出した方は42万7千人(同3万2千人増)で、そのうち暦年課税(基礎控除110万円)を適用したのは37万9千人(同3万4千人増)、相続時精算課税を適用したのは4万9千人(同1千人減)でした。
 
 また、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度(23年中は1千万円)を適用した方は7万3千人で、贈与を受けた6683億円のうち5937億円が非課税となっています。
 
 なお、住宅取得等資金の非課税制度については、24年中1000万円(省エネ・耐震住宅1500万円)、25年中700万円(同1200万円)、26年中500万円(同1000万円)が非課税となります(被災者は3年間同額)。
 
 ただし、23年分以前に非課税制度の適用を受けたことがある方は適用できません(被災者は原則、適用できます)。
 
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◆◇◆ 外国人労働者を雇用する際の注意点 ◆◇◆

 今月は「外国人労働者問題啓発月間」として、適正な雇用管理などの周知が行われています。
 
 外国人の方を雇用する際は、就労することが認められる在留資格であるか等を外国人登録証明書やパスポートで必ず確認し、ハローワークに外国人雇用状況の届出を行うことが、全ての事業主に義務付けられていますので、注意しましょう(怠ったり、虚偽の場合は罰金の対象)。
 
 なお、7月9日から新しい在留管理制度がスタートし、外国人登録制度は廃止されます。これにより、中長期間在留者には外国人登録証明書に代わって在留カードが交付されることになります。
 
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◆◇◆ 今年も電力不足に伴う対応を検討 ◆◇◆

 今年も原発問題による電力不足が各地で予想されています。
 
 取引先が節電対策として、サマータイム制度や所定休日の見直しなどを実施した場合に、営業や製造・納品業務などに支障が出ないかを検証し、対策を立てましょう。
 
 また、自社の就業時間等を変更する場合は、従業員の生活に大きな影響を及ぼすことがあるので、十分に話し合った上で実施できる環境を整えることが大切です。