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変化できないと??

毎週更新

発行2012年5月28日(月)
 
 
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所長コメント

「変化できない会計事務所の断末魔セミナー」という
すごいタイトルのセミナーがあったので行って来ました。
 
主催者は中堅コンサル会社。参加者は私ともう一人の二人だけ。
タイトルがタイトルなので本当に断末魔の方は参加しにくかったことでしょう。
 
内容は、会計事務所も全国的な中小企業減少傾向の中で顧客の減少、
報酬の低下等に苦しんでおり、このままでは生き残れないところがたくさん出てくる。
そこで、うちが提供する付加価値の高いコンサルティングサービスを導入しましょうと。
 
確かにその通りだと思うのですが、問題はそれをやってくれるスタッフの確保です。
コンサルはだれでも出来るものではありません。いつもここで思考停止。
次の決断ができません。
 
これって私も変化できない??
 
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■■-今週のことば-■■  世界の若者失業率12.7%
 
国際労働機関(ILO)が推計した今年の若者(15~24歳)の失業率。
失業者は約7500万人に上る。全世代平均は6.1%。欧州財政危機などにより高止まりが続く。
 
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◆◇◆ 7月から改正育児・介護休業法が全面施行 ◆◇◆

** 全ての企業に7月から適用 **
 
 平成22年6月30日に施行された改正育児・介護休業法は、一部の制度について中小企業(常用労働者数100人以下)はこれまで適用が猶予されていましたが、今年7月から全面施行されます。
 
 中小企業も、*短時間勤務制度、*所定外労働の制限、*介護休暇
を導入することが義務付けられることになりますので、制度内容に基づき就業規則などを整備する必要があります。
 
** 導入が必要な3つの制度の概要 **
 
◎短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)
 
 事業主は、3歳未満の子を養育する従業員(1日の所定労働時間が6時間以下、日々雇用者を除く)について、従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日の労働時間を原則6時間とする措置を含むもの)を設けなければなりません。なお、同制度は、就業規則に規定される等、制度化された状態になっていることが必要です。
 
 
◎所定外労働の制限
 
 3歳未満の子を養育する従業員(日々雇用者を除く)が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
 
 
◎介護休暇
 
 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員(日々雇用者を除く)が事業主に申し出た場合は、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得させなければなりません。なお、「その他の世話」とは、通院等の付き添いや対象家族が介護サービスの提供を受けるための必要な手続の代行その他の必要な世話が含まれます。
 
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◆◇◆ 課税事業者となる判定期間について ◆◇◆

 消費税の課税事業者となる判定については、従来、前々事業年度の課税売上高が1千万円超の場合に課税事業者となりましたが、事業者免税点制度の改正により、前事業年度の上半期(6ヵ月間)の課税売上高も判定の対象に加わりました。
 
 これにより前々事業年度の課税売上高が1千万円以下でも、前事業年度の上半期(例えば、個人または12月決算法人は24年1月~6月、3月決算法人は24年4月~9月)が1千万円超であれば、25年から課税事業者となります。
 
 なお、課税売上高に代えて、給与等支払額(前事業年度の上半期で支払った給与や賞与等)の合計額により判定することもできます。
 
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◆◇◆ 6月のチェックポイント ◆◇◆

※6月支給の給与から、平成24年度の個人住民税の特別徴収が始まります。
 
※6月1日から、労働保年の年度更新手続きの受付が始まります。健保・厚年の「算定基礎届」の提出期限はともに7月10日(火)ですから、併せて早めに準備をしておきます。
 
※賞与を支給した企業は「賞与支払届」を作成して5日以内に所轄の年金事務所の提出します。
 
※賞与や夏物商戦、源泉所得税の納期の特例分などの支払が増えるので資金繰りの再確認を。