お金がないと??
毎週更新
発行2012年5月21日(月)
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所長コメント
今後の高齢化に対して、
国は消費税の増税で資金を作ろうとしています。
しかし、税収には限界があります。
平成24年度の国の歳出予算90兆円。
その半分の45兆円が赤字国債。
これを日本の就労者数で割ると、
就労者一人当たり年間170万円の税金を支払ってやっと財政収支はトントンになります。
非現実的な数字です。
歳出を減らすしかありません。
これから増えて行く高齢者対策には、お金を使わないで、知恵を使うべきです。
既に高齢化の進んでいる自治体は、先行して知恵を使った諸方策を実行しています。
ある自治体は、NPOを使い元気な高齢者が、
介護等の必要な高齢者の面倒をみると、ポイントを付与。
自分も介護等が必要になったらそのポイントを使えるサービスを行っています。
お金がないと知恵が湧いてきます。
このあたりにビジネスの芽もありそうですね。
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■■-今週のことば-■■ 屋根貸し太陽光発電
発電会社が住宅などの屋根を借りて太陽光パネルを設置し太陽光発電事業を行うこと。
7月から自然エネルギーの固定価格買取制度が始まるため、注目されている。
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◆◇◆ 中小の連鎖倒産を防ぐ経営セーフティ共済 ◆◇◆
** 改正から半年で約2万件が掛金を増額 **
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先企業が倒産した場合に、掛金総額の10倍を限度に貸付が受けられる制度で、昨年10月から貸付限度額の引上げ(3200万円→8000万円)等の改正が行われました。
これに伴い、掛金の積立限度額や掛金月額の上限も引き上げられましたが、改正から半年間で掛金の増額申込件数が約2万件に達したようです。
なお、納付した掛金は、全額を損金(個人は必要経費)にすることができ、掛金をまとめて前納した場合も支払った日の属する事業年度において損金に算入できます(1年分が限度)。
** 制度の概要について **
◎貸付額……回収困難となった売掛金債権等の額と、掛金総額の10倍相当額のいずれか少ない額の範囲内で、最高8千万円までの貸付(無担保・無保証人、無利子)が受けられます。但し、貸付額の1/10に相当する掛金の権利は消滅します。
◎掛金……掛金月額は、5千円~20万円までの範囲(5千円単位)で選択でき、総額800万円になるまで積立てができます。
◎早期償還手当金……貸付を受けた場合、繰上償還によって当初の約定完済日よりも12ヵ月以上早く完済する等の条件を満たせば、手当が支給されます。
◎解約手当金……掛金を12ヵ月以上納付していれば、解約した際に納付月数に応じた手当が支払われます(任意解約の場合、掛金総額の80%以上)。
◎一時貸付金……臨時に事業資金が必要な場合は、取引先が倒産していなくても、解約手当金(機構解約)の95%を限度に貸付が受けられます。
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◆◇◆ 労働保険“年度更新”の手続きが始まります ◆◇◆
労働保険(雇用保険・労災保険)の年度更新手続きは6月1日から7月10日までですが、社会保険の算定基礎届の提出時期と重なりますので早めの準備を心掛けてください。
年度更新とは、既に納付した前年度の概算保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに、賃金総額の見込み額で算定した新年度の概算保険料について、申告・納付を行う手続きです。
なお、保険料は毎年4月から3月までの1年間、全ての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われた賃金総額(給与・賞与・手当など)に、事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
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◆◇◆ 健康保険の被扶養者資格を再確認 ◆◇◆
協会けんぽは、健康保険の被扶養者について要件を満たしているかを再確認してもらうため、「健康保険被扶養者状況リスト」を5月末から順次、事業主に送付します(7月末までに提出)。
確認の結果、解除される被扶養者がいる場合は、同封されている異動届を提出します。
なお、解除となるケースは、*就職して被保険者となった、*被扶養者の年収が130万円(60歳以上又は障がい者の方は180万円)以上となった、*結婚して他の被扶養者となった、等です。