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経営は忍耐だ!?

上田会計週報

毎週更新

発行2012年3月19日(月)

 

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所長コメント
 

確定申告もなんとか終了しました。皆さまご協力どうもありがとうございました。

前年より申告件数は増えましたが、スタッフも増員した結果、

スタッフ一人当たり平均件数は減少。
 

楽勝の予定でしたが、世の中そんなに甘くはありません。

書類の不備等への対応で、3月15日期日ぎりぎり申告になったものもありました。

 
もっと早く書類を入手しておけば、申告作業も早く終わったのにと思いつつ、

毎日遅くまで仕事をするスタッフを叱ることはできません。

じっと仕事が終わるのを待ちます。これには忍耐力が必要です。

 
気の短い経営者だと、怒鳴りまくったり、自分でスタッフの仕事をやったりします。

しかし、それではスタッフが育ちません。修羅場を経験してスタッフも成長します。

 
ここはじっと我慢の大五郎??

 
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■■-今週のことば-■■  パッケージ型インフラ輸出
 

 官民共同で電力・鉄道・水・通信など日本製の社会基盤を輸出する取り組み。設計・製造に加え完成後の管理運営も一体で受注するため国内産業への波及効果も高い。
 
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◆◇◆ 24年4月から開始される主な税制は ◆◇◆
 

 主に平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用される税制をまとめました。
 
◎法人税率の引下げ……25.5%(現行30%)に引下げられます。また、中小法人の課税所得800万円以下の部分について、軽減税率の特例が15%(現行18%)となります(本則も19%に引下げ)。
 
◎復興特別法人税……27年3月に開始する事業年度までの間、法人税額の10%が上乗せとなります。
 
◎欠損金の繰越控除制度の見直し……欠損金の繰越控除期間が9年(現行7年)に延長され、20年4月以後に終了した事業年度において生じた欠損金から適用されます。
 また、欠損金の控除限度額が繰越控除前の所得金額の80%に制限されます(中小法人等は適用外)。
 
◎減価償却資産の償却率の見直し……24年4月以後に取得する資産について、定率法による償却率が200%定率法(現行250%定率法)となります。ただし、24年4月以前に開始した事業年度で取得した資産は250%定率法が適用できます。
 
◎「95%ルール」の適用要件の見直し……課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上割合が95%以上の場合に仕入れ等に係る消費税額の全額を控除できる「95%ルール」は適用できません。
 
◎寄附金の損金算入限度額の見直し……一般寄附金について、損金算入限度額が現行の1/2に縮減されますが、特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額は拡大されます。
 
◎貸倒引当金の見直し……適用が中小法人、銀行、保険会社等に限定されます(経過措置あり)。
 
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◆◇◆ 雇調金の新たな要件緩和について ◆◇◆
 

 震災から1年が経過しましたが、売上等が震災前の状態までは戻っていない企業も多いことから、雇用調整助成金の要件を緩和する新たな特例が設けられました(適用期限は25年3月10日まで)。
 
 対象は、①被災地事業主、②被災地関連事業主(①との取引が一定規模以上)、③2次下請等事業主(②との取引が一定規模以上)で、売上高等の最近3ヵ月間の平均が、「直前3ヵ月または前年同期に比べ、原則5%以上減少」に加え、「前々年同期に比べ10%以上減少」も利用できます。
 
 なお、確認期間を「最近1ヵ月」とする特例措置は、終了しました(ただし、円高による特例については、引き続き適用できます)。
 
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◆◇◆ 24年度固定資産税の縦覧・閲覧について ◆◇◆
 

 4月2日から平成24年度の固定資産税の縦覧・閲覧が始まります。
 縦覧制度は、納税者が自分の土地や家屋の評価額が適正かどうか、同一市区町村内の他の土地や家屋の評価額と比較し確認できるように「土地価格及び家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧することができます(期間は各市区町村で異なる)。
 
 また、閲覧制度は原則通年、自己の資産について固定資産課税台帳の内容を確認できる制度ですが、借地・借家人も対象資産の閲覧ができます。