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アジア視察旅行余話

毎週更新

発行2012年4月16日(月)

 

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所長コメント

昨年上海、今回ともツアーにご一緒したのは全国の会計事務所の方々。そんな中、2回ともご一緒したユニークな方がいらっしゃいました。仙台の会計事務所の所長なのですが、現場は他のパートナーの方にまかせて、50代にして単身上海に語学留学。中国語を勉強しつつ、中国でのビジネスの可能性を探っておられるとか。

上海で日系企業の社長と仲良くなりその社長の日本本社との顧問契約がとれたそうです。自社のビジネス拡大を考えてアジア進出したい日本の中小企業は多くなりました。しかし誰にそれをやってもらうか。
中小零細企業では、社員の中から希望する人がなかなか出てきません。社長自ら行くか、別途採用するか。

50代で単身上海に乗り込む勇気に敬意を表したいと思います。

【今週のことば】 改正不正アクセス禁止法

他人のIDやパスワードを使用して本人になりすます行為だけではなく、
偽サイトに誘導するなど、情報を不正取得するフィッシング行為そのものを処罰の対象に。

【住宅取得等資金の非課税措置は3年延長】

先日成立した平成24年度税制改正では、住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置が3年延長(平成24年~26年)されました。

* 取得等する住宅などで変わる非課税限度額
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同制度は、直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受け、要件を満たした場合は、一定の限度額まで贈与税が非課税となります。
 
 非課税限度額は、贈与を受けた年と取得等する住宅により異なり、省エネルギー性・耐震性を備えた住宅(省エネ等級4、耐震等級2以上)の場合は、24年中1,500万円、25年中1,200万円、26年中1,000万円となります(ただし、震災の被災者は3年間1,500万円)。
 
 また、上記以外の住宅の場合は、24年中1,000万円、25年中700万円、26年中500万円です(被災者は3年間1,000万円)。
 
 なお、対象住宅の床面積について上限が設けられ、240㎡以下となりました(被災者は制限無し)。

* Q&A
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Q.祖父と父の両方から贈与を受けた場合は、それぞれ限度額まで非課税になる?
A.なりません。贈与者ごとではなく、受贈者1人に対しての限度額です。

Q.住宅ローン返済のために贈与を受けた場合は?
A.適用できません。家屋の新築、取得、改築等(新築等とともにする土地や借地権などの取得を含む)に対する金銭の贈与を受けた場合に限られています。

Q.非課税限度額以下の場合は申告不要?
A.適用を受けるためには、一定書類を添付して申告する必要があります。

【消費増税以外にも注目したい税制改革法案】

 閣議決定され国会に提出された税制抜本改革法案では、消費税の増税案ばかりが注目を集めていますが、他にも重要な改正案が含まれています。

◎所得税の最高税率の引上げ(5千万超は45%) 
◎相続税の基礎控除の引下げ(3千万円+600万円×法定相続人数)、最高税率の引上げ(55%)
◎相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢引下げ(60歳)、受贈者の対象拡大(孫を追加)
◎消費税の事業者免税点制度の見直し、中間申告制度の見直し

【税務署から“お尋ね”や“来署依頼”が来た】

 所得税の確定申告が終わって1ヵ月、税務署では提出された申告書の単純な記載ミスや内容の誤り、添付書類の不備、法定調書などから申告漏れの疑いがあれば、電話や書面で“お尋ね”や関係書類を持参して来署を依頼する場合があります。この時期のお尋ねや呼び出しは簡易な接触と思われますが、ご相談ください。
 
 なお、申告税額が少ないことに気が付いたときは、自主的に「修正申告」をすれば延滞税だけで加算税(10%以上)はかかりません。

振替納税をご利用の方、所得税は4月20日(金)、個人消費税は4月25日(水)が振替日です。
念のため預貯金残高をお確かめ下さい。