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インボイス制度とは?接骨院にインボイス制度の影響はあるのか。

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■インボイス制度について

インボイス制度は、支払った消費税額等と適用された消費税率を「適格請求書(インボイス)」で把握する制度です。

令和5年10月にインボイス制度が導入されると、「適格請求書(インボイス)」を発行してもらうことが消費税の仕入税額控除の要件になります。
※「仕入税額控除」とは、受け取った消費税から支払った消費税を差し引くことです。

そのため買手としては、基本的に、売手に対して適格請求書の発行を求め、受け取った適格請求書を適切に保存しなければなりません。
他方、買手から適格請求書の発行を求められた場合、売手は適格請求書発行事業者(課税事業者)でなければ、適格請求書を発行することはできません。
そのため免税事業者が売手の場合には、適格請求書の交付を受けられないことになります。

 

■免税事業者と課税事業者

基本的に基準期間※1の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間※2 の消費税の納税義務が免除され、消費税の申告を行う必要はありません。これを「免税事業者」といいます。
※1 原則、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度
※2 原則、個人事業者は暦年、法人は事業年度

他方1,000 万円を超えると、原則として消費税の納税義務者となり、消費税の申告を行います。これを「課税事業者」といいます。

 

■接骨院に対するインボイスの影響

接骨院の場合、保険売上が中心であることから免税事業者の方が多い傾向となっております。保険売上は課税売上高には該当しないため、自費・物販売上の金額が課税売上高となります。
免税事業者の場合、適格請求書を発行するためには適格請求書発行事業者(課税事業者)になる必要があります。

ですが一般消費者を対象に商品の販売やサービスの提供をしている場合は、インボイス制度の影響をほとんど受けません。お客様が適格請求書等を必要とする機会も少ないので、適格請求書発行事業者でなくても支障はないと考えられます。
消費税申告の手間や納税のための資金繰りについて考慮すると、適格請求書発行事業者(課税事業者)になるほうがデメリットが大きいと思われますので、心配な方は取引きのある会計事務所に相談することをおすすめします。

 

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