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青色専従者給与を使う時の注意点。

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1.青色専従者給与とは

青色専従者給与とは、事業に携わっている家族に対する報酬を青色申告者の所得から控除できるものです。青色専従者給与には金額に制限がないため、妥当な金額を算定する必要があります。
ここでいう妥当な金額とは、青色専従者給与を受ける者が実際に働いた期間や時間、仕事内容などに照らし合わせた金額をいいます。もし支払う給与が高すぎると判断された場合、妥当性のある金額を超えた部分は必要経費と認められない場合があるので注意が必要です。

 

2.青色専従者給与の控除を受けるには

青色専従者給与の控除を受けるには「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」はその年の3月15日が提出期限ですが、新たに事業を始めたときや、新たに青色専従者になった人がいるときは、その開始した日や専従者がいることとなった日から2カ月以内に届け出が必要です。

 

3. 青色専従者給与の条件

条件として3つございます。
・青色申告者と生計を同一にする配偶者、またはその他の親族であること
・当該年度の12月31日時点で15歳以上であること
・青色申告者の事業に、6カ月を超える期間専従していること

 

「専ら従事」する期間と認められやすい場合・認められにくい場合として次の例がございます。

【認められやすい例】
・昼間は事業に専従し夜間の学校に通っている
・副業していてもそれが短時間のアルバイトなど事業に専従することを妨げないものである場合
【認められにくい例】
・別の会社の正社員であり、土日だけ仕事を手伝っている
・老衰、その他の心身の障害により、事業に従事する能力が著しく低い
・大学生であり、夏休みの1ヵ月だけ手伝いをしている

 

※生計を同一にするとは、日常の生活の資を共にすることをいいます。ただし、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っているところです。(引用元 国税庁確定申告書等作成コーナー)

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