医療費控除
医療費控除の概要
治療院を経営している山田さんは、そろそろ確定申告をしなければと思っています。その際、自分や家族が医者等にかかったときの治療代が自分の所得から差し引くことができると聞きました。医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができるという制度です。その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象になります。医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の合計から保険金などで補てんされる金額を差し引いた金額からさらに10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)を差し引いた金額で最高200万円迄です。山田さんは自分と家族の医療費の領収書を合計すると30万円ありました。この場合は、30万円から10万円を差し引いた20万円が所得控除できます。
医療費の合計が10万円以上でないと医療費控除は受けられないと思っておられる方が多いようですが、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、医療費が10万円未満でも控除を受けれることがあります。山田さんの医療費が9万円、総所得金額等が150万円の場合はその5%の7万5千円を超える1万5千円が所得控除できます。この医療費控除を受けるためには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出する手続きが必要です。
控除対象になる医療費
山田さんは医療費の領収書を見ていると、医者以外のものはどうなるのだろうという疑問がわいてきました。山田さんは柔道整復師として接骨院を営んでいます。患者さんからこれは医療費控除の対象になるの?と聞かれたことがありました。税法では、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価は医療費控除の対象になっています。ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。では、施術のうち社会保険対象のものと保険外の施術だと、どちらも医療費控除の対象になるのでしょうか?税法ではあくまで「その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」とされており、保険外の施術だからダメという条文はありません。余談ですが、接骨院に対する保健所への患者からのクレームで多いのは施術代の領収書をその都度発行してくれないというものです。手書きだと面倒くさいので月に一度とか、年に一度まとめて領収書を発行する治療院もあるようですが、レジを導入してその都度発行するようにしましょう。
治療又は療養代以外でも対象になるものとして、医薬品代や病院までの交通費などがあります。風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。
歯の治療については、最近インプラントを行う人が増えてきました。治療代がかなり高額になります。税法では「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」は医療費控除の対象になりません。しかし、厚生労働省はこのインプラントを高度先進医療と見て領収書は医療費控除を受ける場合に必要となる旨ホームページに記載があります。歯列矯正については、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行うものなど歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
人間ドックや健康診断等予防のための費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。新型インフルエンザのワクチンなどの予防接種は医療費控除の対象になりません。しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。メタボ健診(特定健康診査)の結果、一定の要件に該当する者が生活習慣病であることが濃厚として、健診を行った医師の指示により、具体的な生活習慣の改善指導(積極的支援)が行われた場合には、その指導のもととなった健診に係る自己負担額は、医療費控除の対象となります。
最近よく聞くレーシック手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり医療費控除の対象となります。眼鏡の購入代は医療費控除の対象とはなりませんが、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡など医師の指示で装用するものは、医療費控除の対象となります。
入院費用については、医療費控除の対象になるものとそうでないものがあります。入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。 個室に入院したときなどの差額ベットの料金は、医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用かどうかで判断します。本人や家族の都合だけで個室にしたときは医療費控除の対象になりません。 付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、病院の食事が気に入らず、他から出前を取ったり外食したものまでは、控除の対象にはなりません。患者のおむつ代については、傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりであり、かつ、医師の治療を受けている人のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用となりますので、医療費控除の対象となります。ただし、おむつ代であったとしても寝たきりではないが排泄がうまくできない人用(幼児・大人を問わず)おむつについては、医療費控除の対象とはなりません。
医療費の領収書を失くした場合でも医療費控除は受けられるのでしょうか。医療費控除の適用を受けるためには、医療費の領収書等を確定申告に添付あるいは提示しなければなりません。したがって、領収書のない場合は原則として適用を受けることができません。保険者からの「医療費のお知らせ」は領収書にはあたらないため、医療費控除の適用を受けることはできません。紛失した領収書については、医療機関に対して再発行を依頼してもらうのが一番ですが、やむを得ない理由により、どうしても領収書を入手できないときには、治療を受けた人の氏名、支払年月日、支払先、支払金額の明細を明らかにして税務署へ事情を説明しなければなりません。
夫が個人事業主、妻が青色専従者で妻の医療費を夫が支払った場合、夫の方で医療費控除はできるのでしょうか。医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されるため、生計を一にする配偶者その他の親族であれば、医療費控除の対象となります。
したがって、この場合、夫の方で医療費控除ができます。医療費控除の金額からは、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額が除かれます。この補てん額にあたるのは、具体的には、保険者から支給される出産育児一時金、高額療養費等。損害保険契約又は生命保険契約に基づき医療費の補填を目的として支払を受ける傷害費用、保険金、医療保険金又は入院費給付金等。医療費の補填を目的として支払を受ける損害賠償金等です。この場合、補てん額が医療費を超えてしまった場合は医療費控除はできないのでしょうか。
この除かれる金額は、差し引く医療費ごとに個別計算となりますので、他の医療費に影響させないことになっています。超過分の補てん額は他の医療費控除の対象となる医療費から控除する必要はありません。前号内容訂正前号で「弔慰金を遺族に支給する場合は、死亡当時の給与の三年分に相当する金額まで相続税の対象にされません。」と記載しましたが、これは業務上の死亡の場合です。業務上の死亡でない場合は、給与の半年分に相当する金額まで相続税の対象にされません。
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