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接骨院・整骨院の確定申告の注意点

こんにちは、整骨院・接骨院税理士Smileです。

今回は手技療法業界における確定申告の注意点についてまとめさせて頂きました。

接骨院・整骨院が消費税の課税業者か否か

自分の接骨院や整骨院が消費税の課税事業者かどうか申告前にチェックしておきましょう。消費税の課税判定は、従前前々年の課税売上が一千万円を超えるかどうかでしたが、消費税法の改正により平成25年より前年の特定期間の課税売上が一千万円を超えると本年より課税業者になる要件が追加されました。

接骨院・鍼灸院の場合は、社会保険施術収入、自賠責施術収入は非課税になります。保険外施術収入、テープ等販売収入が課税売上となります。カイロや整体の施術収入は全額課税売上になります。事業収入以外に収入のある場合は、このうち課税売上分を加算して判定します。例えば不動産所得のある方は、賃貸の使途が居住の賃貸収入は非課税ですが、事業用店舗・事務所として賃貸している場合は課税売上になります。

確定申告のための収入金額の確定

一年間の事業所得を確定させる作業を決算と言います。まず、一年間の収入金額を確定させます。その収入金額から必要経費を差し引いたものが事業所得になります。中でも売上高の確定が一番重要な作業になります。接骨院や整骨院などの治療院の場合、税務上施術を行った日に売上が立ちます。社会保険適用の施術代が1,000円。そのうち本人負担が300円、保険者への請求額が700円の場合、施術日の売上は患者からもらった300円だけでなく、保健者への700円も売上になります。

実務ではその日で現金でもらった金額を日計表に集計し、これを窓口売上に計上し、保険請求額は、請求額が確定した時に計上するか、振込があった時に計上してしまいます。決算時にはその年に施術して、まだ年末までに入金のないものを追加で売上に計上します。

保険請求団体からの入金が、施術月の翌々月(請求月の翌月)の場合は、11月施術代が翌月1月入金、12月施術代が翌年2月入金となりますので、11月・12月分の保険請求額を売上に追加します。その際に、すでに返礼がわかっている部分は加算しません。自賠責の場合も考え方は同じです。保険会社への請求が翌年になったとしても、年内の施術分は売上に計上しなければなりません。接骨院・整骨院の税務調査では、金額の多い保険請求売上と自賠責売上の計上漏れが重点的に調べられます。

このような決算作業が複雑で煩わしいという小規模事業者に向け、現金主義による経理が認められています。青色申告者のうち、前々年分の事業所得と不動産所得の合計(専従者給与控除前)が300万円以下の人で、手気y0宇を受ける今年の3月15日までに税務署に届出をすることで現金主義が認められます。現金主義経理にすると、決算時に未収分の売上の計上をする必要がなくなります。

整骨院・接骨院の確定申告における必要経費の確定

シップ、テープ等施術用品は年末に棚卸をします。品目毎の数量と単価を記載できる棚卸表を用意します。単価は、売価ではなく直近に仕入れた用品の納品書にある仕入原価を使います。その際、単価が消費税税抜きか、税込みかを確認します。税抜きの場合は、集計した合計金額に消費税を加算します。

従業員の給与については、支払いベースではなく、発生ベースで経費計上します。末締めで翌月5日支払いの場合、12月分の給与は翌年1月5日に支払いになりますが、12月の経費として計上できます。

決算で一番わかりにくいのが減価償却です。内装代や治療器具等購入費代が10万円以上の資産については、購入時に全額経費にならずに、税務上定められた耐用年数にわたり経費に出来ます。

これより先の情報については、別途お問合せ下さい。

0120-944-567