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自社のEDPデータが壊れたら??

毎週更新

発行2012年3月12日(月)

 

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所長コメント

確定申告も山を越え、後は申告書の郵送、電子申告を行う作業が残っています。
 

昨年は同じころ、震災というとんでもないことが起こりました。

今のコンピューター社会では、パソコンやソフトウエア、

保存データが壊れてしまったり通信ネットワークが寸断されたりすると、仕事が出来ません。

 
大手の会社は、専用回線をひき、EDPデータの保存を

複数の拠点で行うことでリスク回避を図っています。

 

昨年の震災後、中小企業向けにデータをインターネット経由で送信し

保存してもらえるサービスも生まれました。

 
うちも考えましたが、まだ料金が結構高いので止めました。

今はサーバーのデータを別のハードディスクに毎晩コピーしています。
 

いざという時の対策を考えておきましょう。

 
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■■-今週のことば-■■  ビッグデータ
 

スマートフォンの普及などでネット上のデータ量は爆発的に増加しており、
多種多様なデータを分析することで、経営や社会問題の解決に活用する動きが広がっている。
 
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◆◇◆ 役員に社宅を貸した場合の取扱い ◆◇◆
 

** 給与として課税されないためには **
 

 会社が役員に社宅を提供することは、よく行われていますが、役員から徴収している家賃が税務上、定められている賃貸料相当額に満たない場合は、その差額が給与として課税されてしまいます。
 
 賃貸料相当額の算出は、社宅の規模などで区分されており、床面積が132㎡(木造家屋以外は99㎡)以下である場合には、小規模住宅に該当し、次の①~③の合計額が賃貸料相当額となります。
 
① 建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
 
② 12円×建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡)
 
③ 敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
 
 なお、使用人に社宅を提供した場合は、この合計額の50%以上を徴収していれば、課税されません。
 

** 社宅の規模で異なる賃貸料相当額 **
 

 小規模住宅に該当しない場合で、その社宅が自社所有であれば、次の①、②の合計額の1/12が賃貸料相当額となります。
 
① 建物の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)
 
② 敷地の固定資産税の課税標準額×6%
 
 一方、社宅が借り上げ住宅の場合は、会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(自社所有の場合)で算出した金額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
 
 ただし、床面積が240㎡を超える場合や、役員個人の嗜好等を著しく反映した設備等を有するものなど、豪華な役員社宅に該当する場合は、上記の算式は適用されず、通常支払うべき賃貸料の額(時価)となります。
 
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◆◇◆ 確定申告のし忘れや申告漏れはありませんか ◆◇◆
 

 確定申告期限まであと4日です。申告が必要な方は、期限を過きると原則無申告加算税(15%~20%、自主的に申告すれば5%)と延滞税(法定期限の翌日から2ヵ月を経過する日まで年4.3%、それ以後は年14.6%)が課せられます。
 
 提出済みの方で申告漏れに気が付いたときは、期限内であれば再提出でOKです。期限後は自主的に「修正申告」をすれば延滞税だけですが、税務署の指摘や指摘があった場合は、過少申告加算税(10~15%)と延滞税が課せられます。
 
 なお、税額を多く申告していたときは平成23年分から、5年以内に「更正の請求」をすることで納めすぎた税額は還付されます。
 
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◆◇◆ 年度末は文書類の整理確認を! ◆◇◆
 

 企業が扱う文書類は飛躍的に増大しています。年度末または暦年で契約書・帳票・帳簿・届出書控などの文書類を取捨選択することで保管スペースや事務処理の効率化を図ることができます。
 
 「法定保存文書」以外の文書類は、経営上の視点やトラブル防止の視点など重要性に応じて、保管の費用を意識して保存期間を定めます。
 
 廃棄文書は再確認の上、会社の機密や個人情報が漏洩することのないよう注意して、シュレッダー処理や信頼できる業者に委託して廃棄します。