香港・深セン・広州現地視察
毎週更新
発行2012年4月9日(月)
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所長コメント
先週、同上のアジア進出日系企業の視察旅行に行って来ました。
「香港は、中国返還前は月8千人の日本人観光客が来ていたが、
今は月百人くらいにまで激減。おかげで日本人向けガイドも激減。
若い人がいない」
と年配の女性ガイドさん。
時の流れに仕事も変わる。
深センではヤクルト工場見学。
「電力と水の確保が問題。社員は二年以内に半分辞める。日本人は二人だけ」
と工場長。
ちょっと寂しそう。
広州ではホンダのバイク工場見学。中国人が説明。日本人は出てきませんでした。
ベルトコンベアの上のバイクがどんどん組み立てられて行きます。
熟練技術は必要ないシステムです。現場には若い中国人がたくさん。
ところで、その上の世代はどこに行ってしまうのでしょう?
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■■-今週のことば-■■ 7億5千万円
宝くじの1等賞金の上限額が7億5千万円に。今国会で改正当せん金付証票法が成立し、
くじ1枚当たりの金額の100万倍から250万倍に上限が引き上げられた。
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◆◇◆ 役員給与を改定する場合は ◆◇◆
** 全額損金算入するには原則、定期同額給与 **
役員給与を全額損金に算入するためには原則、定期同額給与(支給時期が1ヵ月以下の一定期間毎で支給額が同額)であることで、給与の額を改定する場合は、通常、決算後3ヵ月以内に開催する株主総会の決議により改定します。
事業年度の中途で役員給与を改定した場合に全額損金算入が認められるためには、「職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」や「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」に該当する必要があります。
例えば、財務諸表の数値が相当程度悪化していることや、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じているなど、客観的な事情がある場合は「業績悪化改定事由による改定」に該当し、減額後も全額を損金算入できます。
** 業績の著しい悪化が不可避な場合も該当 **
一方、利益調整目的や、一時的な資金繰りの都合、単に業績目標に達しなかったことなどによる減額は該当しないため、減額前の給与のうち減額後の額を超える部分が損金不算入となります。
なお、業績悪化改定事由については、既に売上などの数値的指標が悪化している場合だけではなく、現状では指標が悪化しているとまでは言えないものの、客観的な状況(得意先の経営状況の悪化など)から、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、今後著しく悪化することが避けられない場合も該当します。
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◆◇◆ 4月の給与計算をする前に準備すること ◆◇◆
4月の給与計算は変更点が多いので、確認のうえ賃金台帳(源泉徴収簿)に転記しておきます。
◎協会けんぽの健康保険料率が3月分(5月1日納付分)から引き上げられます(都道府県で引き上げ率が異なるので協会の広報などで確認)。
◎介護保険料も引き上げられます。特に、今年40歳に達した方は新規適用になるので注意します。
◎雇用保険料率は引き下げになります。
◎新入社員からは扶養親族の有無に関わりなく「扶養控除等(異動)申告書」を受理します。
◎子女の就職等で扶養親族数の変更に留意します。
◎給与を変更した場合は、新基本給に応じた残業手当の単価や諸手当の計算をしておきます。
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◆◇◆ 改正労働者派遣法が成立 ◆◇◆
改正労働者派遣法が当初案から製造業派遣や登録型派遣の原則禁止を削除するなど大幅に修正され、成立しました(一部を除き半年以内に施行)。
主な改正内容は、*30日以内の短期派遣を原則禁止、*グループ企業内派遣の8割規制、*離職した労働者を1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止、*派遣会社にマージン率を公開義務付け、*違法派遣があった場合、派遣先が直接雇用を申し込んだと見なす制度の導入(法施行から3年後)、などです。