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断捨離(だんしゃり)

毎週更新

発行2012年4月2日(月)

 

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所長コメント

弊事務所もスタッフが増え、それに比例して書類も増えてきました。

書庫と順次キャビネットの買い増しで対応してきましたが、場所がなくなってきました。

 
最近の流行りは、書類の電子化です。

書類をスキャナーで読み込ませて、データとして保管する方法です。

 
しかし、その前にいらない書類を廃棄するのが先でしょう。

私の見るところ、8割は廃棄できると思っています。

心配性のスタッフはなんでもコピーして保管するので書類が多くなってしまいます。

一方無精なスタッフは、既に不要な書類もそのままにしているので、書類が溜まっていきます。

 
会計取引、決算書、申告書等は既にデータ化されています。

4月5月は今流で言う書類の断捨離に励みたいと思っています。

 
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■■-今週のことば-■■  児 童 手 当
 

子ども手当に代わり4月から支給する手当の名称。支給額は現行と同じだが、6月分から所得制限が導入され、対象世帯は当面の間の特例給付として月額5千円に。
 
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◆◇◆ 平成24年度税制改正が成立 ◆◇◆
 

 社会保障と税の一体改革に基づく消費税引上げ法案の行方や国会の混乱が大きな注目を集める中、平成24年度税制改正が3月30日に成立しました。
 

** 個人に影響する主な改正 **
 

◎給与所得控除の上限設定……給与収入が1500万円超の場合、給与所得控除額について245万円の上限を設定(25年分の所得税から適用)。
 
◎役員等に係る退職所得の課税方法の見直し……役員等としての勤続年数が5年以下の者に係る退職所得について、退職所得控除額を控除した残額の1/2とする措置を廃止(25年分の所得税から適用)。

 
◎住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置……直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、24年中は1000万円(省エネ・耐震性を備えた住宅は1500万円)、25年中は700万円(同1200万円)、26年中は500万円(同1000万円)が非課税。被災者は、3年間1000万円(同1500万円)。
 
◎住宅ローン控除の拡充……住宅ローン減税制度の対象に、認定省エネ住宅の新築等をして、24年または25年に居住した場合を追加。
 
◎自動車重量税の見直し……本則税率に上乗せされている「当分の間税率」について、一定の環境性能を満たしている場合は免除、それ以外は13年超の自動車を除き、引下げ(24年5月から適用)。また、エコカー減税は、燃費基準を厳格化し、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充し、27年4月まで延長。
 
◎国外財産調書制度の創設……5千万円超の国外財産を保有する個人に対し、その国外財産に係る調書の提出を求める制度を創設(26年から適用)。
 
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◆◇◆ 24年度の中小企業資金繰り支援策は ◆◇◆
 

 今年度の中小企業に対する資金繰り支援策として、セーフティネット保証5号(業況が悪化している業種が対象)は、上半期の指定業種を23年度に引き続き原則全業種とします。
 
 また、東日本大震災によって直接又は間接に被害(風評被害を含む)を受けた中小企業者を対象とする復興緊急保証は、実施期限を25年3月31日まで延長し、売上高等の減少の認定について、前年同期との比較に加え、前々年同期との比較により認定を行うこともできます。
 
 なお、復興特別貸付についても引き続き実施され、復興緊急保証と同様に前々年同期との比較により適用することができます。
 
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◆◇◆ 4月のチェックポイント ◆◇◆
 

※1月に住民税の「給与支払報告書」を提出後、退職などで4月1日現在在職していない従業員は「給与所得者異動届出書」を、4月16日(月)までに1月に提出した市町村に提出します。
 
※振替納税をご利用の方、所得税は4月20日(金)、個人消費税は25日(水)が振替日です。
 
※土地や家屋の評価額が他と比較することができる固定資産税の縦覧が4月2日から始まります。
 
※春の全国交通安全運動は4月6日~15日です。車両の点検と安全運転の徹底を図ります。