ミネルバ会計週報『源泉徴収票の社会保険料「等」の金額』2019.11.18
今年も年末調整の時期が近づいてきました
本年も年末調整を行う時期が近づいてきました。年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続きです。
去年、年末調整の手続きに際して保険料控除申告書と配偶者控除申告書が分かれて2枚になるという転換を迎えましたが、今年は特に改正はなく、去年同様の処理をすれば問題ありません。しかし、調整後に源泉徴収票を配る際に、従業員の皆さんから「源泉徴収票の、社会保険料等の金額の欄に『内』、と書かれたものは何ですか?」と質問を受ける事が増えているようです。
「内」の正体は……?
源泉徴収票の社会保険料等の欄の中の「内」は「小規模企業共済等掛金控除」の金額を示しています。そして、大きい数字は「社会保険料控除額」と「小規模企業共済等掛金控除額」の合算です。
控除の内容は、
社会保険料控除の対象
1:健康保険、国民年金、厚生年金等の保険料で被保険者として負担するもの
2:国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
3:高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料等
小規模企業共済等掛金控除の対象
1:小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります)
2:確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
3:地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金
と、なっています。
加入者増加で質問増加
近年、企業型確定拠出年金のマッチング拠出や個人型確定拠出年金(iDeCo)の流行で、社会保険料等の金額の「内」が使われる機会が増えてきました。その影響で、質問も多くなっているのでしょう。
経理担当者の方は、間違えずに「内は小規模、大きい方は社保との合算!」と答えてくださいね。