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ミネルバ会計週報『外国人従業員の育休とビザの更新』2019.09.17

就労ビザは期限付き

外国人従業員が日本で働く際、一般的に取得している就労ビザには運転免許同様に有効期間(在留期間)が設けられています。ご本人の状況や労働条件などによって、1~5年の期間がその人毎に許可されており、引き続き日本で就労を希望する場合は期間の満了前に更新手続きをしなくてはなりません。

もし、外国人従業員が育児休業を取得している間、あるいは、育児休業明けすぐにビザの更新をしなければならない場合は、通常の更新時より少し気を付けたいことがあります。

 

収入が下がった場合は事前に説明を

入国時、あるいは以前の更新時と同じ会社に勤めている外国人労働者の場合、ビザ更新時に提出する書類はさほど多くありません。しかし、必ず提出するのが課税・納税証明書で、この内容により年間の収入金額を確認されます。育児休業中であれば基本的に収入は下がるわけですが、以前より大幅に下がっている場合は、育児休業中であった旨の説明文書を更新手続きの際、一緒に提出しておきましょう。

更新手続きに限らず、ビザの申請は基本的に書面審査です。残念ながら、何ら説明がなく収入金額が大幅に下がっている申請内容のまま審査が進んだ場合、許可されるビザの有効期間が短くなるなど、不利益な扱いを受けることもあります。従業員のビザ有効期間が短くなってしまうのは、会社にとっても損失ですので、説明資料が必要な場合はぜひ協力してください。

 

更新時には必ず日本国内に滞在

ビザの更新手続きは、原則的に本人のみ申請することができ、申請日には本人が日本に滞在している必要があります。たとえ弁護士や行政書士等に更新手続きを依頼した場合も、本人が日本に滞在している日でなければ更新の申請は受け付けられません。出産のため母国へ帰国している場合などは、更新手続きのスケジュール管理に十分気を付けましょう。