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ミネルバ会計週報『シェアリングエコノミー等 新分野への適正課税』2019.07.01

シェアリングエコノミーって何?

最近耳にする「シェアリングエコノミー」の意味をご存じでしょうか?

「個人等が保有する活用可能な資産等(スキルや時間等の無形のものを含む)を、インターネット上のマッチングプラットフォームを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動」という意味ですが、簡単にいうと「ネットで自分が提供できる事や物を自分で値段を付けて売る」ものです。民泊が最近では話題になりましたが、これもシェアリングエコノミーの一つです。

例えば「家事等を近所の方に依頼」といった専門のマッチングサイトを覗いてみると、地域を限定した上で「掃除します」「ペットの散歩をします」「ピアノを教えます」「愚痴を聞きます」といった、個人ができる事と値段が設定されています。依頼者はサイトを通じて申し込み、スケジュールを決めたり代金を支払ったりすることになります。スマホやタブレットが爆発的に普及したおかげで、こうした個人間の役務の提供が容易になったという側面もあるようです。

もちろん稼ぎには税がかかる

給与収入の方で、副収入の所得が20万円以下となっていれば所得税の確定申告の必要はありませんが、それ以上の稼ぎであれば、所得税がかかってきます。ちなみに家事サービス等は雑所得、民泊は自宅を貸した場合は雑所得、自宅でない物件を貸した場合は不動産所得、5棟10室の基準を超えれば事業所得として計上します。

新分野の経済活動への国税庁の働き

国税庁はシェアリングエコノミー等新分野の経済活動の適正課税の確保を目標に、プロジェクトチームの設置や、効率的な情報収集、厳正な調査等を行うとアナウンスしています。これはシェアリングエコノミーだけでなく、仮想通貨・動画配信者(いわゆるユーチューバー)・アフィリエイトサイト等、インターネットを介した経済活動への適正課税の確保を進めるものです。

インターネットを介した経済活動はスピードが早く、新しい商売に課税当局が後れをとっている印象もありますが、それを払拭すべく情報収集・分析の充実がはかられているようです。税金は後払いです。お小遣いのつもりで全部使ってしまい後に納税資金がないということのないように、シェアリングエコノミーを始める際は、税のことも頭の片隅に入れておきましょう。