接骨院・整骨院税理士Smile|業界No.1実績の税理士法人

接骨院・整骨院 税理士スマイル

ミネルバ会計週報『活用したい男性育休 男性育休の助成金』2019.05.20

男性育休の推進

昨今男性育休をとらせる流れが進んでいます。昨年度の男性育休取得率は過去最高の5%台を記録しました。政府は2020年までに取得率13%を目指しています。三菱UFJ銀行は、2歳未満の子供がいる男性行員に、育児休暇を年1か月取得することを義務付ける方針を打ち出しました。人手不足の今、優秀な人材を集める狙いもあるようです。

1日でも育休をとるとその効果は

育児休業制度では、例えば月の最終営業日に対象の社員が育休で1日でも休むと、その月のその人の社会保険料が免除になります。月給30万円の方であれば会社負担の約4万円強(協会けんぽ)が免除されますし、本人の年金金額等への影響もありません。さらに賞与月に重なっていれば賞与分の社会保険料も免除されます。

また育児休業のために1か月10日以下だけ出勤している社員は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。休業開始時賃金日額×支給日数×67%(181日目からは50%)。女性が取得することが多い制度ですが育休中の生活費のための後押しとして男性でも取得できます。基本は開始した日前2年間に雇用保険被保険者期間が12か月以上必要となります。

男性育休の助成金(両立支援等助成金)

さらに男性育休を5日以上取得してもらうことで両立支援等助成金出生時両立支援コースが受給できます。

①育休を男性社員に5日以上(中小企業)取得してもらうと1人目57万円、2人目以降14.25万円の受給ができます(生後8週間以内)。

②また、「育児目的休暇」の制度を新たに導入して男性社員が5日以上育児目的休暇を取得することで1企業1回限り28.5万円の受給ができます(出生前6週間又は出生後8週間以内)ので、対象者が1人いて10日以上の育休を取得させれば85.5万円の受給ができます。

育休の代替人員を探すのが難しい時代ではありますが、働きやすい職場・働きがいのある職場を実現することで労働者が集まり・定着し・意欲が高まり、良いサービスを提供できる会社になるでしょう。