上田会計週報『消費税の特定仕入は 仕入税額控除の際に注意が必要です』2018.03.26
国外からの役務提供も消費税が付いている
(平成27年10月以降の電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の見直し)
以前は海外の業者から電子書籍等をダウンロードする際、消費税は付加されていなかったのに、平成27(2015)年10月から消費税が課されています。この種のサービスで最近利用が増えているのが、オンラインストレージサービスの利用です。クラウドサービスで複数のコンピュータ間でデータ共有等に使っている会社は増えています。
また、潜在顧客がクリックすると課金されるWeb広告(Google AdWordsなど)も、こうしたサービスの一種です。
請求書や明細書に取扱いの説明があるはず
国外事業者は、この取引に関する取扱いの明記が求められており、請求書等に、
(1)事業者向け電気通信利用役務の提供-リバースチャージ方式(広告の配信等)
「2015年消費税法改正により、本取引はリバースチャージ方式の対象となり、サービス提供を受けた国内事業者は消費税の申告納税の義務を課されます。」
(2)消費者向け電気通信利用役務の提供-登録国外事業者(電子書籍・音楽配信等)
「当社〇〇社は登録国外事業者であり、消費税の申告及び納税の義務を有します。」
のいずれかの内容の記載があるはずです。
リバースチャージの申告納税と経過措置
リバースチャージ方式となる取引は「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されており、当該事業者が申告・納税を行います。特定課税仕入れは、他の課税仕入れと同様に、仕入税額控除の対象となります。
ただし、役務提供を受けた事業者が、①一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間、②簡易課税制度が適用される課税期間については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされ、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、仕入税額控除の対象にもならないとされています。
一方、登録国外事業者からの仕入れの場合には、仕入税額控除の対象となります。
そのため、(1)の方式の場合申告納付は不要です。また、請求書に消費税額が記されていないはずですが、100/108の計算による仕入税額控除はできません。(2)の請求書に記載されている消費税は、従前通り、仕入税額控除の対象となります。