上田会計週報『加給年金と振替加算』2018.02.19
昨年は年金の振替加算未支給問題が発生しました。ご夫婦のいずれかに加給年金が支給されていて、妻(夫)が65歳になり加給年金が終了し、振替加算の対象になったにもからわらず未支給だったことが判明したのです。すでに支払いは終了したそうですがこの振替加算とはどんな制度でしょうか。
加給年金の後に振替加算
加給年金は一種の家族的手当ですが18歳未満の子や年収850万円未満の配偶者に支給されます。老齢厚生年金の加算部分である加給年金は厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合に定額部分支給開始年齢に達した時点(かつては60歳だったが段階的に65歳に引き上げた)でその人に生計を維持されている時に加算されます。
加給年金の対象者になっている配偶者(一般的に妻)が65歳になるとそれまでは夫に支給されていた加給年金が打ち切りになり振替加算が行われます。振替加算は配偶者(一般的に夫)の老齢厚生年金(厚生年金の被保険者期間240月以上が要件)又は障害厚生年金(1級または2級)に受給権者(一般的に妻)にかかる加給年金が加算されている場合、妻が65歳に達した時に夫の加給年金額を妻に支給する老齢基礎年金に振り替えて加算する制度です。振替加算がなされると妻の年金として一生支給されます。
支給額について
加給年金は妻が65歳になって振替加算になりますが、金額がそのまま移行するわけではありません。配偶者の加給年金は65歳未満であり、224,300円が支給されます。老齢年金受給者(夫)の生年月日により加給年金に33,100円から165,500円の特別加算が付きます。一例として受給権者が昭和18年4月2日以降生まれで配偶者が65歳未満の方は、特別加算と合わせると389,800円の年金額になります。
振替加算は昭和61年4月1日に59歳(大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれ)の方は加給年金と同額の224,300円の支給ですが、若くなるにつれて減額して昭和61年4月1日に20歳未満(昭和41年4月1日以後生まれ)は0円となります。
ちなみに今年65歳になる方で昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれの方は年額62,804円です。