上田会計週報『医療費が高額になったら』2017.05.29
高額療養費限度額適用認定申請
入院を伴うようなけがや病気の療養や度々の通院で一定額以上の医療費の自己負担をしなければならないような時に、事前に健康保険限度額適用認定証を申請しておくと病院の窓口では限度額までの支払いで済みます。
協会健保や健康保険組合、国保なら市区町村役場に申請しておくと保険者が所得区分を認定し「限度額適用認定証」が交付されます。その認定証と健康保険証を医療機関に提示します。これが無いと高額医療費の限度額を超えた費用も一時的に自己負担をしておかなくてはなりません。働けない時に自己負担の医療費が増えるのは大変な事もあるでしょう。そのような事態をカバーするものです。
自己負担額は限度額まで
この認定証は入院だけでなく通院でも利用できます。一度申請しておくと申請を受け付けた日の属する月の1日から最長で1年間が有効期間となります。
この認定証を使うと所得区分に応じて自己負担限度額が決まります。自己負担限度額は1日から月末の1ヶ月毎に判断され医療機関毎、入院、外来、保険薬局等各々毎の取り扱いとなります。
高額療養費の自己負担額
高額療養費は1ヶ月の間の医療費の自己負担額の上限が決められています。限度額区分は下記のようになっています。
区分ア 標準報酬月額83万円以上
252,600円+(総医療費―842,000円)×1%
区分イ 標準報酬月額53万円から79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
区分ウ 標準報酬月額28万円から50万円 80,100円+(総医療費―267,000円)×1%
区分エ 標準報酬月額26万円以下 57,600円
区分オ 被保険者の市区町村民税が非課税35,400円
診療を受けた日の1年に3ヶ月以上の高額療養費の支給を受けていた時は4ヶ月目から「多数該当」となり、さらに支払い限度額が軽減されます。