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上田会計週報『加算するのは申告額?正しい額? 過去の精算課税申告の間違い』2016.12.12

相続時精算課税は「相続・贈与の一体課税」

親子間の贈与などで「相続時精算課税」を適用した財産の価額は、親の相続が発生した時の相続税の申告で、相続税の課税価格に加算して相続税を課税し直し、贈与時に課税された贈与税の精算を行います(これを「相続と贈与の一体課税」といいます)。

この場合、相続税の課税価格に加算する財産の価額は、「贈与の時における価額」とされています。そのため、相続税の申告の際には、過去の贈与税の申告書を見たり、税務署に対して開示請求手続を行ったり、贈与税の課税価格として用いた「贈与の時における価額」の確認作業を行います。

昔の精算課税の申告が間違っていたら?

このとき、過去の贈与税申告で用いた「贈与の時における価額」が間違っていたことに気付いてしまったらどうしましょう?

まだ贈与税の修正申告を行うことができるのであれば、修正すれば良いのです。ただ、既に除斥期間が過ぎてしまい是正ができないとなると悩ましい問題がでてきます。

相続税の課税価格には「実際に申告した贈与税の課税価格」を加算すべきでしょうか? それとも「是正後の贈与の時における価額」を加算すべきでしょうか?

「是正後の贈与の時における価額」を加算

「是正後の贈与の時における価額」を加算する―が正解です。東京国税局資産税課の資料に記されていることを簡単にまとめると、条文には「贈与税の課税価格の計算の基礎に算入される財産に係る贈与の時における価額」を相続税の課税価格に加算しなさいと書いてあるだけで、それは「贈与税の申告書に記載された価額」を必ずしも前提としていない―ということなのです。

例えば、過去の贈与税申告(相続時精算課税適用)で土地の評価額に誤りがあった場合には、それが贈与税の修正申告など是正できる期間を過ぎているときであっても、贈与税の申告書に記載された土地の評価額ではなく、(申告を前提としないで)本来申告されるべきであった土地の評価額を相続税の課税価格に加算することになります。

相続時精算課税分の贈与税額控除は?

なお、この場合の相続税額から控除される相続時精算課税に係る贈与税相当額は、「課せられた贈与税額相当額」(申告した贈与税額)となります。贈与税額控除の趣旨は「二重課税の排除手続」であるため、取扱いが異なる形となります。