上田会計週報『65歳以降に年金受給を繰り下げした場合』2016.11.07
老齢年金の受給を遅らせたい時
老齢年金の受給年齢になり、在職中の場合、60歳以降も収入が確保されるので年金受給しないで65歳に到達する場合があります。65歳でまだ年金を受給しなくてもいいと言う時、本来受け取れる年金額を増額したいと言う場合は年金の繰り下げ受給という制度があります。
65歳以降の支給停止調整額は月47万円
繰り下げするのであれば在職老齢年金も検討する必要があります。将来の増額分を確認した方が良いでしょう。本来、老齢厚生年金は65歳以降も社会保険の適用事業所で働いていれば、年金の調整があります。65歳から70歳未満は厚生年金の被保険者として保険料を納付しながら、年金額は調整されます。70歳以降は厚生年金の被保険者で無くなるものの適用事業所で働いて報酬を得ていると年金額の調整が続きます。
65歳以降の在職老齢年金は基本月額と総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額+直近1年間の賞与の12分の1)をたした合計額が47万円以下の場合、年金は調整対象外となり老齢厚生年金は全額支給されます。この額が47万円を超えた場合、超えた額の2分の1が支給停止になります。賃金額により調整がかかる、又はかからない場合があり確認が必要でしょう。
年金の繰り下げについて
繰り下げ請求ができるのは他の年金の受給権が発生するまでの間です。例えば遺族厚生年金や障害基礎年金を受ける権利が発生してしまったら、繰り下げ請求はできません。
繰り下げは受給権が発生してから1年を経過しないと繰り下げの申し出はできません。繰り下げ待機中に受給者本人が亡くなられたような時は、遺族は65歳からの未支給分の年金を請求できます。
繰り下げ請求と増額率(65歳に達した月から申し出月の前月までの月数×0.007)
66歳0ヵ月~66歳11ヵ月⇒ 8.4%~16.1%
67歳0ヵ月~67歳11ヵ月⇒16.8%~24.5%
68歳0ヵ月~68歳11ヵ月⇒25.2%~32.9%
69歳0ヵ月~69歳11ヵ月⇒33.6%~41.3%
70歳0ヵ月~ ⇒42%