接骨院・整骨院税理士Smile|業界No.1実績の税理士法人

接骨院・整骨院 税理士スマイル

上田会計週報『65歳以降で退職した時の雇用保険』2015.08.31

 高年齢継続被保険者

雇用保険の加入者(被保険者)の種類には一般、短期特例、日雇労働被保険者の他に65歳以上を対象とする高年齢被保険者があります。被保険者で65歳以上に達する日の前から同一の事業主に雇用されていて65歳に達した日以降も引き続き雇用されている人を言います。65歳前から雇用保険に加入していた人は届出の手続きもなく、自動的に被保険者の区分が切り替わります。

一般求職者給付との違い

離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある、高年齢継続被保険者の方が退職した時に支給されるのが「高年齢求職者給付」です。失業状態にあり、ハローワークに求職の申し込みをして確認を受けてから支給されます。

この給付は一般被保険者の受給する求職者給付とは異なる点があります。

一般の被保険者の求職者給付は離職理由や年齢で受給期間が違います。4週間ごとに失業の認定を受ける為、職安に出向く必要があります。また、65歳になるまでの間で老齢厚生年金を受けている場合、求職者給付受給期間は年金が支給停止されます。

高年齢求職者給付内容

高年齢求職者給付の給付内容は離職理由にかかわらず、基本手当に代えて一時金が支給されます。

被保険者期間1年以上⇒基本手当50日分

被保険者期間1年未満⇒基本手当30日分

求職の申し込み後、1回限りの失業認定で全額の支給が決定されます。

又、老齢厚生年金とも併給されます。

65歳まで雇用する継続雇用制度を設けている企業でも65歳以降継続して働く人も増えています。65歳以降に退職する場合は雇用保険の被保険者離職票の交付の申し出により、離職証明書を作成し、退職者の住所を管轄するハローワークに提出します。

65歳以上で退職する場合には対象者になる人に区分変更の為、給付内容も変わる事を予め説明をしておきましょう。