接骨院・整骨院税理士Smile|業界No.1実績の税理士法人

接骨院・整骨院 税理士スマイル

上田会計週報『同じ派遣先で継続就労可能に』2013.10.07

労働者派遣制度の改革案

労働者派遣法の見直しを議論していた厚労省の研究会は、派遣労働者が仕事を続ける選択肢を増やす改革案を決定しました。この先労働政策審議会で設計し、来年の通常国会に法案提出を予定しています。改正案は以下の通りです。

「専門26業務」撤廃で判り易く

今回の見直しではまず派遣期間に上限の無い「専門26業務」区分を撤廃します。現在は通訳や秘書の他ファイリングや取引文書の作成等が指定されています。しかし26業務に該当するかどうかが分かりにくいという面があり、2010年には当時の民主党の政策で専門26業務の適正化を認める範囲が厳しくなったため派遣で働く人は1年間で90万人から75万人に減少しました。

今度の改正案では判り易く、26業務と言う概念は廃止されます。

派遣期間の無期契約

派遣期間の上限は、人材派遣会社との雇用契約によって差をつける制度とします。現行法の専門26業務だけは派遣期間に限りがありません。今後は派遣会社と無期雇用契約を結べば仕事内容に関わらずいつまでも同じ派遣先企業で働けるようになります。派遣会社と有期雇用契約を結んでいた人は最長3年働いた時点で他の労働者と交代します。この時点で派遣会社は、

ア、派遣先に長期雇用の申し入れをする

イ、新たな派遣先を提供する

ウ、派遣会社で無期雇用に転換する

のいずれかの措置を行う事になります。

個人ごとに最長3年

派遣期間の上限はこれまでは業務ごとに3年とされてきましたが、これを人ごとに3年とする事で働く人を交代させれば同じ職場でずっと派遣労働者を受け入れられるようになります。企業にとって、人は変わっても長期に派遣社員を置けるのでメリットは大きいとする意見があります。一方で正社員の仕事が派遣社員にとって変わってしまうかもしれないと言う反対意見もあります。法案では交代時期に派遣先の労使が派遣継続について協議して決める事になりそうです。政府の方針は派遣を制限し正規雇用を増やすと言う事に変わりはありません。企業は役割や責任に応じて正社員との均衡を配慮する必要はあるでしょう。