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会社への貸付金による増資

毎週更新

発行2012年2月27日(月)

 

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所長コメント

前回に続き、会社への役員貸付金の活用についてお話します。
 

増資により会社の資産から負債を控除した純資産を増やすと、

財務データが良くなり、金融機関の評価が高くなります。

また、資産より負債が多く純資産がマイナスの場合これを債務超過といい、

増資によりこれを解消することができます。

 
手持ち資金がなく増資が出来ない場合に、

会社への貸付金があるとこれを使って増資が出来ます。

以前は、貸付額を全額資本金に振り替えることが出来ましたが、

税制改正により現在は会社の株式の時価相当額迄資本金に振り替えが出来ます。

 
従って会社の株価がゼロの場合は、貸付金を使った増資は出来ません。

もし、時価以上の貸付金を資本金に振り替えた場合は、

この時価との差額が債務免除益とみなされ、

所得加算されてしまいます。

 
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■■-今週のことば-■■  消したはず 決めつけないで もう一度
 

 2012年春の全国火災予防運動(3月1日~7日)の統一標語。これを機会に消火器・非常口・避難経路・消火栓等の配置状況の確認および防火・防災訓練の実施を。
 
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◆◇◆ 売掛金の回収・管理の徹底を! ◆◇◆
 

** 回収遅れが資金繰り悪化の原因 **
 

 商品(サービス)を売っても、売掛金を回収できなければ、商品の代金だけではなく、売るまでに費やしたコストも損失となるため、その分を取り戻すには同じ商品を何倍も売らなくてはなりません。
 
 また、売掛金の回収までの期間が長くなれば、仕入先などへの支払いが厳しくなるため、資金調達が必要となり、最悪の場合は黒字倒産に繋がります。
 
 このように売掛金の回収・管理をおろそかすれば、資金繰りの悪化を招きますので、売上を伸ばすだけではなく、売掛金の回収・管理を徹底することが企業活動の継続に必要となります。
 
 

** 時効が迫っている場合や回収不能となった場合 **
 

 売掛金の時効(商品代金は2年間)が迫っている場合は、「内容証明郵便」を利用して支払いの請求(催告)をすることで時効を6ヵ月延ばすことができます。また、期間を過ぎても、相手が時効であることを主張しなければ権利は消滅しませんので、一部でも返済してもらえれば、債務を承認したことになり、新たに時効が始まります。
 
 取引先の倒産などで回収不能となってしまった場合は、貸倒損失として、税務上、損金又は必要経費となりますが、貸倒損失とするには一定の基準があり、*法的手続きにより債権が切り捨てられた場合の「法律上の貸倒れ」、*債務者の資産状況、支払能力等から回収不能であることが明らかになった場合の「事実上の貸倒れ」、*継続的な取引を行っていた債務者との取引停止から1年以上経過した場合など「形式上の貸倒れ」(売掛債権に限る)、といった事実が生じた場合です。
 
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◆◇◆ 所得税の納税期限と延納制度について ◆◇◆
 

 所得税の確定申告により納める税金がある場合の納税期限は、申告書の提出期限と同じ3月15日までとなります(振替納税を利用した場合の振替日は4月20日)。
 
 期限を過ぎた後に納付した場合は、完納した日までの期間について延滞税がかかります。
 
 なお、納税額の1/2以上を期限内に納付することで、残りの納税額について5月31日まで期限を延長できる延納制度があります(延納期間中は、年4.3%の利子税がかかります)。
 
 延納を利用する場合は、申告書の「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、期限までに提出する必要があります。
 
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◆◇◆ 3月のチェックポイント ◆◇◆
 

※  3月11日は東日本大震災から1年。亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。災害から人命と事業を守る取り組みの確認をします。
 
※  所得税・贈与税の申告・納税は3月15日(木)、個人事業者の消費税の申告・納税は4月2日(月)まで。振替納税の方は所得税が4月20日(金)、個人消費税は4月25日(水)が振替日。
 
※  22年分所得税の「更正の請求」は3月15日まで。
 
※  年度末に向けて売掛金残高の再確認を行い、営業部門などと協力して回収に取り組みます。