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ミネルバ会計週報『ソフトバンクスキーム潰しの本気度』2020.7.20

ソフトバンクスキームへの評価

買収等で株式を取得して子会社にし、そこから益金不算入の配当金を受領し、その配当分の株価が下落した状態で、その子会社株式を譲渡することで譲渡損を計上する、といったスキームがありました。

これに対しては、租税回避行為だ、との批判が多く、今年の税制改正で、ソフトバンクスキーム潰しと言われる法改正がありました。

租税回避対策立法の内容

直接間接に50%超支配関係にある法人から、株式等の帳簿価額の10%超の配当を受けた時の配当益金不算入額は、その子会社株式の簿価額の減算修正とします。これにより、事後譲渡時の譲渡損の発生が操作的に生じることがないようにされました。

なお、次のいずれかに該当する配当については、本規定の対象外とされています。

① 内国普通法人や日本居住者が株式の90%以上を設立以来保有しているような内国普通法人からの配当金額

② 株式取得後に増加した利益剰余金が配当原資になっていると言える場合の配当金額

③ 50%超支配関係成立時より10年経過後に受取る配当金額

④ 2000万円を超えない配当金額

租税回避対策になっているのか?

先の①を見ると、内国法人は原則として対象外です。内国法人間で同じことをしても、それは原則として租税回避行為とは考えていない、ということのようです。

そうすると、真の立法趣旨は、ソフトバンクスキームで、外国法人が絡むことにより日本の課税権の行使機会が失われることになる、ことを防ぐことにありそうです。

その時には、課税喪失額を法人に償わせるというわけです。

配当後株式譲渡での課税権行使機会喪失

株式価格が高額だったら、益金不算入配当を受けて、株価を下げてから譲渡すれば、株式譲渡益課税を圧縮することが可能です。

この作業を、株式買取り後の株主が行って、売主側の譲渡益課税を次の株式譲渡損で相殺するのが、ソフトバンクスキームです。全体を通してみると、租税回避行為ではないのかもしれません。