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ミネルバ会計週報『やってしまったら変えられない 確定申告後に訂正できないもの』2022.02.07

 

申告後に訂正できるもの・できないもの

 

確定申告書の提出後に、手続を失念したことや、有利な選択をしていなかったことに気が付くことはよくあります。ただ、後で訂正できるものと訂正できないものがありますので、いくつか例を挙げていきます。

 

(訂正・適用できないもの)

1.確定申告で上場株式等の配当等を申告しなかった場合(申告不要を選択)

 

申告不要の選択制度を適用するかどうかは確定申告時に行います。上場株式等の配当等を申告不要として確定申告した場合には、その後に修正申告書を提出し、申告不要をやめて、総合所得として申告を行い、配当控除の適用を受けることはできません。

 

2.確定申告をしたのに、住宅借入金等特別控除を単に失念していた場合

住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、適用を受けようとする年分の確定申告書に一定の書類を添付して提出しなければなりません(この手続は、期限後申告の場合でも認められます)。
既に確定申告書の提出が済んでいる場合は、「やむを得ない事情」があれば適用が認められますが、判例では、単なる失念については認めていません。
ただし、申告済の年の適用を受けることはできませんが、適用年数内に期限未到来で残っている期間があれば、その期間分は確定申告書に書類を添付して提出することで、適用を受けることができます。

 

3.控除対象扶養親族の差替え

夫Aが確定申告で子Bを控除対象扶養親族として申告し、妻Cが給与所得者で子Dを控除対象扶養親族として年末調整している場合には、CがDを控除対象扶養親族から外して確定申告し、Aの控除対象扶養親族として更正の請求をすることは認められません。

 

(訂正・適用できるもの)
1.譲渡所得を概算取得費で申告した場合(実際の取得費への差替え)

概算取得費によって申告していた後で実際の取得費が判明し、その金額が概算取得費の金額を上回ることが証明された場合でも、更正の請求が認められます。

 

2.給与所得の特定支出控除への選択替え

当初申告要件が廃止されたため、選択替えが認められます。