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あはき・柔整広告ガイドライン②|施術所の名称・広告表現のルールを解説

2025年(令和7年)に厚生労働省より公表された「あはき・柔整広告ガイドライン」鍼灸院・接骨院・マッサージ施術所を運営する先生方にとって、必ず押さえておきたい重要な指標です。

 

近年は、ホームページの開設やSNSでの発信、Googleビジネスプロフィールの活用など、広告、広報の機会が増えています。しかし、その表現が知らないうちにガイドライン違反となってしまうケースも少なくありません。

 

今回は「広告宣伝における注意事項②」として、

  • ・施術所の名称の範囲
  • ・規制対象となる名称
  • ・技能・施術方法・経歴に関する広告規制

について整理します。

 

施術所の名称範囲が拡大

あはき師や柔整師の施術所の名称範囲が広がりました。

 

従来のあはき師法や柔整師法に基づく名称に加え、次のような名称も使用可能となりました。

  • ・○○施術所
  • ・○○鍼灸院
  • ・○○鍼灸治療所
  • ・○○マッサージ治療院
  • ・マッサージ○○
  • ・○○整骨院・鍼灸院
  • ・○○接骨院・○○鍼灸院

などです。

 

規制対象となる名称

一方で以下の名称は規制対象となります。

 

規制対象の名称例

  • ・○○診療所
  • ・○○治療所
  • ・○○リハビリ
  • ・○○整体院
  • ・○○カイロプラクティック
  • ・メディカル○○鍼灸院
  • ・○○堂
  • ・○○道場
  • ・○○鍼灸接骨院
  • ・○○マッサージ接骨院

なお、「○○整骨院」は業界団体の強い要望で使用不可能な名称から外されましたが、使用可能な名称には入っていません。解説届や院名変更時の保健所の判断になると思われます。

 

技能・施術方法・経歴に関する広告は不可

 

あはき師法、柔整師法では、

「技能、施術方法または経歴に関する事項にわたってははならない」

と規定されています。

つまり、施術者の技能や施術方法、経歴を強調する広告は認められていません。

 

技能・施術方法に該当する例

  • ・胸部疾患の灸
  • ・慢性病の根本治療
  • ・難病治療の専門
  • ・慢性疼痛治療
  • ・高い技術
  • ・○○流指圧
  • ・痛くない鍼
  • ・気持ちの良いお灸
  • ・○○流接骨術

これらはすべて規制対象となります。

 

経歴の記載も規制対象

経歴についても広告として掲載することは認められていません。

 

規制対象例

  • ・○○養成校卒業後中国○○大学にて学位取得
  • ・○○療法の第一人者である○○先生に師事
  • ・○○会員、○○研修終了、○○学会会員
  • ・○○(有名人)のトレーナー

などです。

 

まとめ

広告は集客のための手段ですが、同時に法令遵守が求められる分野でもあります。

特に近年は、

  • ・InstagramやYouTubeなどのSNS
  • ・チラシや看板

など、ほとんどの情報発信が「広告」と判断される可能性があります。

新規開業時の看板や宣伝・広告を行う際、治療院名を変更する場合、ホームページの立ち上げや内容変更を行う際には、必ず「あはき・柔整広告ガイドライン」を確認するようにしましょう。

ガイドラインの詳細は、厚生労働省の公式ホームページに記載されています。

▼厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」

適切なルールのもとで情報発信を行うことが、結果的に院の信頼性を守ることにもつながります。

安心して経営を続けるためにも、広告表現については常に最新の指針を確認することが大切です。