あはき・柔整広告ガイドライン②|施術所の名称・広告表現のルールを解説
2025年(令和7年)に厚生労働省より公表された「あはき・柔整広告ガイドライン」鍼灸院・接骨院・マッサージ施術所を運営する先生方にとって、必ず押さえておきたい重要な指標です。
近年は、ホームページの開設やSNSでの発信、Googleビジネスプロフィールの活用など、広告、広報の機会が増えています。しかし、その表現が知らないうちにガイドライン違反となってしまうケースも少なくありません。
今回は「広告宣伝における注意事項②」として、
- ・施術所の名称の範囲
- ・規制対象となる名称
- ・技能・施術方法・経歴に関する広告規制
について整理します。
施術所の名称範囲が拡大
あはき師や柔整師の施術所の名称範囲が広がりました。
従来のあはき師法や柔整師法に基づく名称に加え、次のような名称も使用可能となりました。
- ・○○施術所
- ・○○鍼灸院
- ・○○鍼灸治療所
- ・○○マッサージ治療院
- ・マッサージ○○
- ・○○整骨院・鍼灸院
- ・○○接骨院・○○鍼灸院
などです。
規制対象となる名称
一方で以下の名称は規制対象となります。
規制対象の名称例
- ・○○診療所
- ・○○治療所
- ・○○リハビリ
- ・○○整体院
- ・○○カイロプラクティック
- ・メディカル○○鍼灸院
- ・○○堂
- ・○○道場
- ・○○鍼灸接骨院
- ・○○マッサージ接骨院
なお、「○○整骨院」は業界団体の強い要望で使用不可能な名称から外されましたが、使用可能な名称には入っていません。解説届や院名変更時の保健所の判断になると思われます。
技能・施術方法・経歴に関する広告は不可
あはき師法、柔整師法では、
「技能、施術方法または経歴に関する事項にわたってははならない」
と規定されています。
つまり、施術者の技能や施術方法、経歴を強調する広告は認められていません。
技能・施術方法に該当する例
- ・胸部疾患の灸
- ・慢性病の根本治療
- ・難病治療の専門
- ・慢性疼痛治療
- ・高い技術
- ・○○流指圧
- ・痛くない鍼
- ・気持ちの良いお灸
- ・○○流接骨術
これらはすべて規制対象となります。
経歴の記載も規制対象
経歴についても広告として掲載することは認められていません。
規制対象例
- ・○○養成校卒業後中国○○大学にて学位取得
- ・○○療法の第一人者である○○先生に師事
- ・○○会員、○○研修終了、○○学会会員
- ・○○(有名人)のトレーナー
などです。
まとめ
広告は集客のための手段ですが、同時に法令遵守が求められる分野でもあります。
特に近年は、
- ・InstagramやYouTubeなどのSNS
- ・チラシや看板
など、ほとんどの情報発信が「広告」と判断される可能性があります。
新規開業時の看板や宣伝・広告を行う際、治療院名を変更する場合、ホームページの立ち上げや内容変更を行う際には、必ず「あはき・柔整広告ガイドライン」を確認するようにしましょう。
ガイドラインの詳細は、厚生労働省の公式ホームページに記載されています。
適切なルールのもとで情報発信を行うことが、結果的に院の信頼性を守ることにもつながります。
安心して経営を続けるためにも、広告表現については常に最新の指針を確認することが大切です。

