広告宣伝における注意事項
「この表現って広告になるの?」
「SNSでの発信はどこまで大丈夫?」
施術所を運営していると、広告に関する疑問や不安を感じる場面は少なくありません。
2025年(令和7年)、厚生労働省から 「あはき・柔整広告ガイドライン」 が発出されました。
このガイドラインは、施術所の看板・チラシ・インターネット広告・SNSなどについて、どこまでが認められ、どこからが規制対象となるのかを整理したものです。
これまで、あはき師法・柔道整復師法では「認められた事項以外の広告は禁止」という厳しいルールが設けられてきました。
今回のガイドラインでは、こうした考え方をベースにしつつ、時代の変化に合わせた見直しが行われています。
特に、インターネット広告やSNSでの発信については、大きな変更点があり、施術所を運営されている方にとっては必ず押さえておきたい内容です。
広告と判断される3つのポイント
ガイドラインでは、「広告」に該当するかどうかを、次の3つの要素で判断するとされています。
① 誘引性
利用者を施術所などに 来院させようとする意図 があること。
② 特定性
施術者の氏名、または施術所の名称などから、どこなのか特定できること。
③ 認知性
不特定多数の一般人が 認知できる状態にあること。
この3つすべてに当てはまる場合、その発信は「広告」となり、規制の対象になります。
広告に該当する具体例
例えば、次のような表現です。
「〇〇接骨院が大オープン!ぜひご来院ください」
この場合、
- ・チラシやSNSで発信している → 認知性
- ・〇〇接骨院という名称が出ている → 特定性
- ・来院を呼びかけている → 誘引性
3つの要素がすべて揃っているため、広告として規制の対象になります。

口コミは広告になる?ならない?
患者さんが自発的に、SNSなどで
「〇〇接骨院、とても良かった。おすすめです」
と投稿する場合、これは広告には該当しません。
一方で、
- ・投稿をお願いする
- ・特典と引き換えに書いてもらう
といった 依頼による口コミ は、広告とみなされ、規制の対象になりますので注意が必要です。
ホームページは広告に当たる?
施術所のホームページについては、
患者さんが自らの意思でアクセスするものであるため、原則として「認知性」に該当せず、広告規制の対象外とされています。
ただし、以下のようなケースは注意が必要です。
・料金などを検索上位に表示させるための広告
・バナー広告を使った集客
これらは 広告として規制の対象 になります。
また、「ホームページだから何でも書いていい」というわけではなく、内容によっては不適切と判断される場合もあります。
認められている掲載事項
ガイドラインでは、施術所が掲載してよい情報として、次のような事項が認められています。
- ・施術者の氏名・資格
- ・施術所の名称・住所・電話番号
- ・施術時間、予約の可否
- ・休日・夜間施術の有無
- ・出張施術の可否および対応範囲
- ・駐車場の有無
- ・医療保険・療養費支給申請が可能であること
これらは、患者さんが施術所を選ぶ際に必要な客観的な情報として整理されています。
まとめ
広告規制は「知らなかった」では済まされないケースもあります。特にSNSやインターネット発信が当たり前になった今、どこまでがOKで、どこからがNGなのかを正しく理解しておくことが大切です。
次回は、施術所の名称の例について、もう少し踏み込んで解説していきます。

