接骨院の開業時に届出が必要な書類

接骨院を開業するには、届出が必要な書類が複数あります。
物件選びや内装・外装の工事、備品の準備等を行い、一息つきたいところですが、各所へ提出する書類の作成もしっかりと準備する必要があります。
この記事では、「うっかり届出を忘れてしまった…」とならないよう、
一般的な提出書類をまとめてご紹介いたします。
保健所への届出
接骨院を開業してから10日以内に保健所へ開設届を提出しましょう。
開設の届出を行う際には、下記の書類が必要です。
・施術所開設届
・柔道整復師免許の原本と写し
・施術所の平面図
・最寄駅からの案内地図
・(法人の場合)定款の写しと登記簿謄本
・(施術所が賃貸の場合)賃貸契約書の写し
開業届出の各書類は管轄の保健所に提出します。
管轄の場所によって必要となる書類が異なる可能性があるため、しっかりと確認しましょう。
地方厚生局への届出
開業後に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫の治療に対して保険請求を行いたい場合に、受領委任契約の届出を地方厚生局へ行います。
この届出では下記書類を準備しましょう。
・確約書
・柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出
・開設者と施術管理者が違う場合は施術管理者選任証明
・柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)
・誓約書
・欠格事由非該当届出書
・実務経験期間証明書
承認されると保険請求を行う際に必要な契約記号番号を取得できます。
その他の保険請求を行うのための届出
地方厚生局以外で保険請求を行う際には下記の各所へ届出が必要です。
| 対象 | 届出先 |
| 国家公務員 | 共済組合連合 |
| 地方公務員※1 | 地方公務員共済組合協議会 |
| 自衛官 | 防衛省 |
| 労災保険 | 労働基準局 |
※1:都道府県によっては厚生局に権限を委任している場合もあります。
個人事業主の届出
事業開始から1ヶ月以内に、「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に届ける必要があります。この届出は個人事業主として開業したことを通知するものです。
また、青色申告を利用したい場合は、一緒に青色申告承認申請書も提出するようにしましょう。
事業を開始すると、税務や会計の申告等を行う必要があります。
接骨院スマイルでは、接骨院・整骨院に特化した税務会計のサポートを行っています。
是非ご気軽にお問い合わせください。


