柔道整復師の療養費に関する通達
3月に発表されました柔整師の療養費に関する厚生労働省通達についてお知らせします。
今までの通達は施術者側の適正化に重きがおかれてましたが、
今回は保険者の取組についての通達です。
ポイントは下記の4点です。
①柔整療養費についても、被保険者に対する医療費通知の送付を行うこと。
②多部位、長期、頻度が高い場合は、被保険者に調査をすること。
例えば、多部位は3部位以上、長期は3ヶ月を超える長期継続、頻度は一月あたり10~15回以上の継続が目安となっています。
③パンフレットの配布などで保険適用外施術についての被保険者への周知徹底 。
④上記を外部に委託することに問題はない。
などです。