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法人成りと個人成り

 

法人成りと個人成り

 

治療院を営む山田さんは、最近知人の同業者が個人事業から法人に事業形態を変えたという話を聞き、自分のところはどうしたらいいのか気になっています。

今回は個人事業から法人化するいわゆる法人成りと、逆に法人から個人事業に変わる個人成りについて述べます。

 

法人成り

 

法人成りするメリットのひとつは節税です。個人事業で売上1千万円、必要経費400万円、事業所得600万円のケースで試算してみますと、表のケース①個人事業で年間約23万円税金が安くなります。このケースは、事業所得600万円を法人成りにより全額給与としてとった場合の試算です。税額が減る理由は、給与所得は給与所得控除を受けられるのでその分課税所得が減額されるためです。このケースでは、青色個人事業で受けられる青色申告控除65万円が無くなる代わりに給与所得控除が164万円発生し、差額99万円の課税所得の減額になります。

 

法人税率と所得税率のかい離拡大

 

この話は皆さんよくご存じのようですが、最近注目されているのは、税制改正により下がってきた法人税率と上がっていく所得税率のかい離が大きくなってきたことにより、法人の活用次第でより大きな節税になることです。所得がさらに200万円増加し、事業所得800万円のケースで全額給与所得とした場合が、ケース②になります。ここで事業所得800万円のうち600万円を給与所得とし、残り200万円を法人利益とした場合がケース③になります。ケース②よりケース③が節税額が約8万円大きくなっています。この差額は、法人税率が所得税率より低いため生じたものです。更に事業所得が1千万円になったら、税額はケース④となり、節税額は約61万円になりました。所得が大きくなるほど税率が高くなる所得税と変わらない法人税率との差が広がるためです。そのため所得増加は同じ200万円でも事業所得が600万円から800万になったケース③よりも800万円から1千万円になったケース④の方が28万円節税額が多くなっています。

 

中小企業は課税所得800万円まで法人税率が低くなっており、これを活用しています。このように法人成りした場合は、個人で必要な収入を給与とし、残りを法人の利益とするのが一番の節税になります。他に法人成りのメリットとしては、生命保険料を損金処理できる。退職金がとれる等です。

 

社会保険、厚生年金への強制加入

 

一方注意しなければならないのは、法人になると社会保険、厚生年金への強制加入になることです。従業員にとっては社会保険への加入はメリットが大きく、人材採用の際の大きな評価ポイントになりますが、経営者から見ると毎月の保険料の半分は事業主が負担するため、人件費の追加コストになります。

ここのところ社会保険料率は上昇を続けています。今後も少子高齢化の流れの中で保険料率は上がっていくことでしょう。法人成りの検討の際には、社会保険に加入した場合の試算も必ず行ってください。小規模法人では社会保険未加入のところも多くありますが、今後はそのような会社に対して行政から強制加入させる動きが強くなってきています。なお、法人成りすると保健所への名義変更の手続きが必要です。個人事業は廃業届、法人で開設届を提出します。原則保健所の現地確認があります。

 

法人形態は何がいいか

 

では個人事業から法人にするのに、株式会社がいいか、合同会社がいいか。

 

法人として求めるのが節税の場合は、効果はどちらも同じです。登記費用は合同会社の方が14万円程度安いです。大きく異なるのは利益の分配です。株式会社は原則出資額に応じて配当が行われますが、合同会社は定款の定めにより出資額に関係なく利益の分配をすることができます。共同経営の場合に向いています。また片腕となってくれるスタッフや分院長へのインセンティブとして活用することもできます。

最近注目されているのは一般社団法人です。原則として非営利活動を主たる目的としていますが、営利活動もできます。既に株式会社で治療院経営を行っている経営者が、別途一般社団法人を設立し、会員向けに健康増進を目的とした各種非営利活動を行っている事例もあります。

 

法人成り前にできる節税策

 

法人成りをして、継続的に節税メリットを受ける前に、個人事業でも継続的に節税することはできます。青色申告の場合は、配偶者や家族が仕事に従事してくれる場合は、給与を支給することができ、給与所得控除を受けることができます。事業所得を分散することで所得税率も低くなります。小規模企業共済や国民年金基金に加入し掛金を所得控除することもできます。収入に余裕が出てきたら先ずこれらへの加入をお勧めします。

 

個人成り

 

一方、先行して法人経営を行っていた事業を個人事業に戻すいわゆる個人成りを行うケースもあります。個人成りする理由は、売上が落ちてきた、社会保険料の負担が重い、維持コストを減らしたい等です。同業他社の増加により年々売上が減少してきて節税メリットもなくなってきたケース。法人で社会保険に加入した場合、これを経営が苦しいからといって解約することは原則できません。しかし、経営難のため法人を解散する場合は加入を止めることができます。法人は地方税として赤字でも年間最低7万円(地域により異なる)納めなければなりません。

 

個人成りで気をつけることは、法人を解散しないでそのままほったらかしにしないことです。税務署に対して、法人での営業を止め個人で事業を行っていると主張しても、同じ事業を行っていた法人が存在する場合は、法人で営業を行っていると見做されてしまいます。消費税の課税業者の場合は、引き続き法人で事業を行っていると見做されると引き続き課税業者として納税義務が生じます。

解散の手続きは、事業を解散する日を決め、法務局で解散の登記をしなければなりません。解散日の翌日以降であれば、個人事業を始めることができます。

 

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