治療院の経営戦略「法人成りと個人成り」
こんにちは、整骨院・接骨院税理士Smileを運営している上田公認会計士事務所です。
日本一手技療法業界(接骨院・整骨院・鍼灸・マッサージ・整体等)の顧問先を抱える品川区五反田にある事務所で税理士業務を主にお手伝いしています。
売上の状況によって法人にした方が良いのか、それとも個人事業主のままが良いのか悩まれている方が多いようです。今回はそのような方のために法人成りと個人成りについて少し紹介してみたいと思います。
◎法人成り◎
法人成りをするメリットの一つは節税です。一般的に売上から経費を差し引いた事業所得が600万円を超えると節税のメリットが発生すると言われていますが、経費の状況や従業員の数などでも節税のメリットの度合いが変わってきますので、出来ればしっかりと法人成りシミュレーションを立てる事をおススメしています。
◎法人税と所得税の乖離拡大◎
法人税は近年引き下がる傾向があり、所得税は逆に増えていく傾向がありました。それによって、法人税と所得税の乖離が大きくなり、法人成りをした方がお得になるケースも増えていくかもしれません。節税という面でも給与所得控除を活用出来たり、生命保険の損金に出来たり、退職金を取得する事が出来るなどの法人成りならではのメリットも多くあります。
◎社会保険への強制加入◎
一方注意しなければならないのは、法人になると社会保険・厚生年金へ強制加入となる点です。従業員にとっては社会保険への加入はメリットが大きく、人材採用の際の大きな評価ポイントになりますが、経営者から見ると毎月の保険料の半分は事業主が負担するため、人件費の追加コストになります。法人成りの検討の際には、社会保険に加入した場合の試算も必ず行って下さい。小規模法人では社会保険未加入のところもありますが、今後のそのような会社に対して行政から強制加入させる動きが強くなっていきます。なお、法人成りすると保健所への名義変更の手続きが必要です。個人事業は廃業届、法人での開設届を提出します。原則保健所の現地確認があります。
◎法人形態は何がいいか◎
接骨院・整骨院が個人事業主から法人にするのに、株式会社がいいか、合同会社がいいか。法人として求めるのが節税の場合は、効果はどちらも同じです。登記費用は合同会社の方が安いです。大きく異なるのは利益の分配で、株式会社は原則出資額に応じて配当が行われますが、合同会社の場合は出資額に関係なく利益を分配をすることが出来ます。
◎法人成り前に出来る節税策◎
法人成りをして継続的に節税メリットを受ける前に、個人事業でも継続的に節税することは出来ます。青色申告の場合は、配偶者や家族が仕事に従事してくれる場合は、給与を支給することができ、給与所得控除を受けることが出来ます。事業所得を分配することで所得税率も低くなります。小規模企業共済や国民年金基金に加入をし、掛け金を所得控除することもできます。収入に余裕が出てきたら、まずこれらへの加入をおすすめします。
◎個人成り◎
一方、先行して法人経営を行っていた事業を個人事業に戻すいわゆる個人成りを行うケースもあります。個人成りをする理由は、売上が落ちてきた、社会保険の負担が重い、維持コストを減らしたい等です。
このように治療院経営でも個人事業主のままで進めるべきか、それとも法人成りをした方が良いのかは様々な要因がからみあうので、判断が難しいです。上田公認会計士事務所では日本で一番接骨院・整骨院をお手伝いしている事もあり、顧問のお客様には無料で法人成りのシミュレーションを行って節税になるかどうかを判断しています。
ご相談は無料で行っておりますので下記お問合せフォームより、お気軽にお声がけ下さい。