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第13回 治療院の節税対策(生命保険編)

生命保険の種類

前号では、小規模企業共済、国民年金基金、経営セーフティ共済の話をしました。今回も前号と同じく現金は支出しますが、将来それが何らかのかたちで戻ってくるものとして生命保険の話をします。

生命保険にはいろいろな種類がありますが、基本的には定期保険、養老保険、終身保険の三つに分かれます。定期保険は保険期間が決まっており保険料は掛け捨てで、被保険者が死亡したら保険金が受取人にはいります。中途解約の場合は原則として解約金はありません。毎月の掛け金をできるだけ少なくし、なおかつなにかあった際、家族にお金を残したい時に一番ふさわしい保険です。養老保険は保険期間中に掛け金を支払い、満期に保険金がもらえる貯蓄型の保険です。今は保険期間が10年以上の場合、掛け金総額以上の保険金が入ってくるものが多いようです。中途解約をすると解約返戻金が戻ってきます。終身保険は掛けた保険が終身続く保険です。保険期間は終身なので必ず死亡保険金がもらえます。この保険は掛け金の支払終了年齢を決めることができます。中途解約の際は、解約返戻金が戻ってきます。

 

個人事業の場合

個人事業の場合、事業主にかける生命保険料は必要経費にはなりません。所得控除が最大5万円受けられます。しかし従業員に対してかける生命保険料は必要経費になるものがあります。従業員の福利厚生目的で終身払いガン保険に加入すると、掛け金は全額必要経費になります。ガン保険は加入時の年齢が若いと加入期間によっては、掛け金の累計以上の解約返戻金が返ってくるものもあり、個人事業向けの隠れた節税商品になっています。ただ従業員の平均勤務期間が短いと返戻率も低くなります。従業員が退職した時はガン保険を解約することにより解約返戻金が事業主に入ります。これは全額が所得になります。

同じく従業員の福利厚生・退職金積立目的で加入する養老保険については、死亡時の受取人を従業員の遺族にすると掛け金の2分の1が必要経費にできます。解約時・満期時の受取人は事業主ですが、解約金・満期保険金全額を必ずしも従業員に渡す義務はありません。特約で医療保険をつけておけば、その特約分の掛け金は全額必要経費になり、給付金については従業員が直接もらえます。解約時には返戻金が事業主に入りますが、過去に支払った掛け金の2分の1を控除した金額が所得になります。この保険を活用して退職金を支払うのも一つの方法です。

従業員への退職金は全額必要経費になりますので例えば、月2万円の掛け金で10年経った従業員が退職する場合、養老保険の解約金が250万円、退職金130万円とすると、250万円(解約金)-120万円(掛け金累計の2分の1)=130万円が所得となりますが、退職金130万円が必要経費になりプラスマイナス課税所得はゼロとなります。キャッシュは解約金250万円-退職金130万円=120万円が残ります。この残ったキャッシュ120万円は、10年間支払ってきた掛け金の半分です。これは最終的に払い込んだ掛け金の半分は課税されないでキャッシュとして事業主に残ったということです。
(全文2000文から、冒頭のみ抜粋表示)

冒頭以降の主な内容

法人の場合、生命保険の活用パターンが格段に多い
 

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