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治療院の税務調査

日本一多く、治療院の顧問先を持っている整骨院・接骨院税理士Smileでは、数多くの税務調査に対応してきました。 治療院経営者にとって税務調査とはどんなものなのか、イメージしやすいようにストーリー仕立てで説明をさせて頂きます。

治療院を営んでいるAさんは、最近同業者の友人から「税務調査が入って痛い目にあった」と聞き、気が気ではありません。Aさんの治療院は開業して4年になりますが、まだ税務調査が入ったことはありません。一般的には、税務調査は3年から5年に一度行われるといわれているので、そろそろ来てもおかしくないのです。税務調査では、いったいどんなところを調べられるのでしょうか。また追徴課税はどのような場合に生じるのでしょうか。

税務調査の対象になるのは?

今回税務調査の対象になった治療院は、開業5年目の個人事業。治療院は東京都下の駅前徒歩3分の立地。月売上250万円から300万円。売上の内訳は保険売上72%、自費・その他売上28%。従業員は正職員5名、パート3名。開業以来、年々売上を伸ばし、地元では一番の治療院に。調査官が調査の対象に選ぶ基準は、当然調査を行い追徴が生ずる可能性の高いところになります。調査官に聞くとそんなことはないといいますが、調査に行ったら人件費がかかるわけで、それに見合うところに行くのが当然でしょう。今回のように毎年売上が増加し、経費も増えている事業主は、売上の過少計上、経費の過大計上がある可能性が高いと見なされ調査の対象になりやすくなります。

事前準備はしっかりと

調査日が決まると、それまでにやっておく事前準備があります。開業年度から直近申告年度までの、総勘定元帳、日計表、年末調整の書類一式、通帳、保険請求書控、保険者または保険請求団体からの決定通知書、自賠責請求書控、自賠責入金通知書、業者からの請求書、現金経費の領収書等を揃えます。弊事務所では、過去の売上、経費の科目別年次比較を行い、特定の科目で大きな増減があると、その増減理由を事業主に確認してもらいます。特に特定の経費が増加した場合は、調査官によってその詳細が調査されますので事前の関連書類の準備と内容の確認が重要になります。

親族間の貸し借りは?

いよいよ調査日が来ました。午後1時に2人の調査官が来所。ベテランと新人のようです。挨拶のあと、早速質問が始まりました。調査官「開業された経緯を教えてください」事業主Aさん「OO市で分院長を2年やったのち、ここで開業しました」。調査官「開業時金融機関からの借り入れはないようですが、開業資金はどうされたのですか?」Aさん「自己資金と親から500万円借りました」。調査官「そのお金はその後返済されていますか?」Aさん「はい。お金のある時に返済しています」。さて、調査官は開業資金の質問で何を調査したかったのでしょうか。もし、ここでAさんが親からの借入金を全く返済していないと回答していたら、それは贈与になるので贈与税が課税されることになります。500万円の贈与の場合、贈与税は53万円になります。親族間の貸し借りは、このように贈与とみなされる場合があります。借用書を作成し、定期的に返済するようにしてください。この場合、金利はどうしたらいいのかという質問がよくありますが、一般の金融機関から借り入れしたとした場合の金利を適用してください。といっても金融機関の金利もいろいろですので、日本政策金融公庫の普通融資の金利を参考にするといいでしょう。金利をとらない場合は、とらなかった金利が贈与とみなされます。

売上の計上時期は?

調査官「保険請求はいつ行い、入金はいつありますか?」
Aさん「施術した翌月初に保険請求を行い、その月の月末に入金があります」。
調査官「それは早いですね。通常はもう1ヶ月後になるのでは?」

この調査官は柔道整復師の保険請求については知識がないようです。医者の場合は、国保・社保については診療月の翌々月末に入金がありますが、柔道整復師の場合は保険者や請求団体によって異なってきます。調査官はこの質問で何を確認したかったのでしょうか?この後、期末の売掛金の残高を確認し、売上の計上時期が知りたかったのです。税務上は、施術した年度で売上を計上すべきですが、入金月で売上を計上している事業主もいます。個人事業は12月で決算になります。Aさんの場合は12月に施術した保険請求の入金が翌年1月末にあります。この場合は、12月分の保険請求額が12月の売上になります。しかし入金が翌年になるので、これが決算書上、売掛金(12月末で売上は立てたが未入金の残高)として残るのです。調査官は、12月度の保険請求書控と、1月に来た保険請求団体の決定通知書、そして、1月の通帳を見て、確かに12月施術分の売上が計上されていることを確かめました。もしここで、入金ベースで売上を計上していたら、12月施術分についての保険請求分の売上が計上漏れと指摘され、この金額が全額所得加算されます。この金額が100万円、Aさんの所得税率が20%とすると20万円の追徴になります(別途延滞税等の附帯税と住民税がかかります)。この手法は“期ずれのチェック”といい、労力をあまりかけないで追徴ができるので、調査の際は必ず行われます。

日計表の売上計上漏れのチェック

調査官はもっぱら現金売上の処理と窓口現金の管理について細かく聞き取りを事業主のAさんから行いました。治療院では、日々の現金売上について日計表に記入を行っています。日計表には、患者名、現金受取額の明細が記載されています。

調査官はこの日計表の作成が正しく行われているかどうかのチェックを始めました。

調査官「すいませんが、最近来られた患者さんのカルテをみせてください」。

Aさんは、カルテ(施術録)を数枚持ってきました。
調査官はカルテに記載されている施術日の日計表を探し、この患者の名前と金額が一致していることを確かめます。

もし、このチェックで日計表に記載がないと、それがどうして記載がなかったかを事業主に聞きます。カルテの日付が間違っていたのか、それとも意図的に売上をごまかしていたのか。
調査官の質問に対して事業主の表情がどう変わるのか。調査官は注意深く観ています。
たかだか数枚のカルテのチェックで日計表への記載漏れが1件でもあれば、これは一年間だと相当の売上計上漏れがあるとみなされてしまいます。

調査官「最近の予約簿をみせてください」。

この治療院では、予約の受付を行っており、これを記載した予約簿があります。
調査官は予約簿に記載された日にちの日計表をみて、予約した患者が記載されていることを確かめます。ここで日計表に記載がないと、これはキャンセルなのか、それとも売上の計上漏れなのか調査します。もし、納税者がこれはキャンセルだと言っても、カルテをみられて、これに記載があると、これは売上をごまかしたとみなされてしまいます。

治療院の現金売上をごまかすケースとしては、事業主自ら行う場合、受付をやっている従業員が、何人かの患者からの売上について日計表への記載を意図的に行わないで、着服してしまう場合があります。税務調査で初めて従業員の売上金の着服が判明し、ショックを受ける事業主の方もいらっしゃいます。

保険請求に詳しい調査官は、保険の請求書に記載されている本人負担額の月合計と、日計表の月合計額の突き合わせを行います。保険分については、これが一致するはずです。

理屈では一致するはずですが、一致しないことがあります。日計表で保険分と保険適用外の売上を分けていない場合、日計表の売上合計が多くなります。

逆に日計表の売上合計が少ないということはありえないので、この場合は、差額分だけ売上のごまかしが行われたことになります。保険請求の資料は保険請求団体、保険者に残りますので、そちらから調査されれば、本人負担額の売上のごまかしは分かってしまいます。

保険適用外の施術売上はこのような外部資料がないのでごまかしやすいとみなされ、事業外の個人名義の預金通帳をみられることがあります。

税務調査がご心配な方はお気軽にご相談ください

今回は税務調査のほんの一部のシーンをストーリー仕立てで紹介させてもらいました。ご紹介したケース以外にも、調査官は様々な切り口から数字を見ています。もし税務調査でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。