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連載第2回「施設の種類と役割を理解する」(SELPFULJAPAN合同会社)

整骨院・接骨院Smile(ミネルバ税理士法人)でございます。

当社では、手技療法のお客様に税務会計からサポートを行っております。

ここ最近、弊社のお客様でも開業が増えている訪問医療マッサージ事業の経営支援を行うSELPFULJAPAN合同会社塚本様のご協力を得て、連載記事をお届けします。

 

第2回目は、訪問医療マッサージが連携する介護施設の種類と役割についてご紹介していただきます。

 

 

訪問医療マッサージ事業の連携先である施設6種類とその役割

訪問医療マッサージ事業が、地域連携を推進し自ずと集客できる仕組みを構築するには、連携先である施設の種類と役割を理解しなければなりません。

しかし、実際には介護施設の種類が多すぎて理解が追いつかないことも多いと思います。そこで、ここでは大まかに施設の種類を六つに分類して説明していきます。

 

1.介護付有料老人ホーム

介護付有料老人ホームは「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた有料老人ホームのことです。

「特定施設入居者生活介護」の指定は、厳しい運営基準をクリアすることで得られます。「要介護1」から「要介護6」までの入居者を、24時間介護ができる安心安全の体制が整っているため、料金は他の老人ホームと比較すると高めの設定で、最低でも18万円以上の費用がかかります。

 

介護付有料老人ホームでは、その施設の基準に従って、施設の中で働いている介護スタッフの介護サービスを利用しなければならないので、自宅でさまざまな介護サービスを利用していたように外部のサービスを利用できなくなります。

施設に入居する前に自宅に来てもらっていた訪問介護や訪問看護スタッフを入居後に施設に呼ぶことは可能ですが、その場合介護保険を利用できないので自費扱いになります。

介護も看護も機能訓練も、原則として施設内で納める設定になっています。

 

しかし、医療保険を利用するサービスは、外部のサービスを自由に取り入れることができます。ただし、施設の運営会社によっては、往診体制(クリニック)を指定しているところもありますので、注意が必要です。

介護付有料老人ホームに訪問医療マッサージの営業を行う場合、多くは施設長やケアマネージャー、生活相談員に権限があるので各施設ごとの決裁者を見極める必要があります。

 

 

 

2.住宅型有料老人ホーム

住居型有料老人ホームは、運営会社の運営方法により、介護付有料老人ホームと同程度のサービスを提供するところもあれば、それ以下のサービスしか提供できないところがあります。介護付有料老人ホームと大きく異なるところは、施設内に「介護職員やケアマネージャーを配置する」という規定がないので、24時間介護が必要な高齢者や常に見守りが必要な認知症高齢者には不向きであるということです。

 

しかし、施設内に職員配置の規定がない代わりに、外部の介護サービスを利用者が直接契約することで必要に応じて介護サービスを利用できます。

自分に合った介護サービスを選択し、外部の居宅介護支援事業所と契約して担当のケアマネージャーにケアプラン作成を依頼できるのです。

 

また、建物内には、食堂、浴槽、洗濯場、個室、共有スペースなどがあり、介護付有料老人ホームと同じような造りになっていますが、介護サービスが必要ない比較的自立している高齢者は、洗濯や料理を含めすべて自分で行うことができるのも特徴です。

 

しかし、入居後介護が必要になったとき、施設を運営する法人の方針で、外部のサービスを自由に選択できなくなってしまうことや、介護付有料老人ホームより費用が高額になることがあります。

 

 

3.サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅は、住居型有料老人ホームと介護サービスの考え方などに大きな違いはありませんが、その成り立ちや管轄省、広さの規定が異なります。

 

サービス付き高齢者住宅制度ができる前は、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)・高齢者専用賃貸住宅(高専賃)・高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)と言われていました。

これらは高齢者が入居するという位置づけでバリアフリーという特徴はありますが、介護部分については曖昧でした。

 

しかし、2011年の「高齢者住まい改正法」に伴い、サービス付き高齢者向け住宅または住宅型有料老人ホームへ変更となりました。

特に高専賃は、ケアマネージャーとの会話に出てくるので、話に出た際にこの制度変更を伝えると感心されるかもしれません。

 

サービス付き高齢者向け住宅は「国土交通省」と「厚生労働省」の両管轄であり、住宅型有料老人ホームの管轄は「厚生労働省」のみとなります。

広さの規定については、サービス付き高齢者向け住宅は個室と共有スペースを合わせて25㎡以上必要で、住宅介護有料老人ホームは13㎡以上なくてはなりません。

訪問医療マッサージとしては細かすぎる知識は必要ありませんが、頭の片隅に置いておくとよいと思います。

 

介護に関しては、介護付有料老人ホームと異なり、食事・入浴・排泄・ナースコール等は、介護保険料の範囲内で賄うものではなく、費用については、ひとつのサービスを行うたびに料金が加算する方式となっていて、そこは住宅型有料老人ホームと同じ仕組みと考えるとよいでしょう。

 

身体介護や見守りが必要な入居者にはより多くのサービスが必要なため高額となり、軽度な入居者は介護サービスが最低限で行われるため、費用は安くなります。

ただ、サービス付き高齢者住宅の中にも、「特定介護入居者生活介護」の人員配置や設備、運営体制を満たした施設はあります。

その場合は介護付有料老人ホームと同様に、介護保険料の中ですべてのサービス費用が含まれる支払い形態になるため、やみくもに高額になることはないといえます。

 

 

4.認知症グループホーム

認知症グループホームは、医師から認知症の診断を受けた利用者が、5人から9人の少人数を単位として介護スタッフと共同生活を送る形でケアを行う小規模施設です。

 

認知症の診断が必要という点と、1ユニット9人までという人数制限があるのが大きな特徴です。施設によっては2ユニットの場合もあります。地域によっては、その地域に住民票があり、3か月以上住んでいる必要があるという条件を課していることもあります。

 

先述した3つの施設と異なるのは、「共同生活で自立を目指す」という点にあります。食事を一緒に作り畑を耕し、洗濯ものをたたむ等の家事を分担し、可能な限り自立した生活を目指します。

 

ケアマネージャーは常駐していますし、24時間介護職員もいますが、施設によって異なる人員配置もあります。看護師が常駐し機能訓練士などが配置されている施設とそうでない施設があるので、運営方針により異なる点を確認する必要があります。

 

基本的には自立した生活を送るということがコンセプトであるものの、現実には寝たきりや共同生活が困難な重度認知症、また医療行為が必要な入居者もおり、理想とする自立支援施設とは大きくかけ離れた実態もあります。

 

 

 

 

5.特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、ニュースで大きく取り上げられることもあり、皆さんが聞きなれている最もポピュラーな施設ではないでしょうか。

 

特別養護老人ホームは、民間会社が運営する介護施設とは異なり、”公的な立場”にあります。民間の介護付有料老人ホーム等では、必要な費用が払えない人は入居できず、また身元保証人がいなければ入居条件をクリアすることができません。

 

特別養護老人ホームは公的な立場であるからこそ、収入に応じた費用負担になっており、身元保証人がいなくても入居相談が可能な施設が多くなっています。

 

「広域特別老人ホーム」「地域密着型特別養護老人ホーム」の2種類があるので簡単にご説明します。

 

①広域特別養護老人ホーム

 

“広域”というネーミング通り、居住区にかかわらず申し込むことのできる比較的大規模な特別養護老人ホームのことで、定員は30人以上となります。

都市部においては希望者が多く待機していることもあるのですが、地方はどちらかというと空室が多いようです。特別養護老人ホームの相談員が都市部の居宅介護支援事業者や地域包括支援センターに営業しているのは珍しいことではありません。

 

②地域密着型特別養護老人ホーム

 

広域特別養護老人ホームと異なり、地域密着型でその地域に住んでいる人が入居できる施設です。定員は29名以下で小規模です。

 

地域密着型特別養護老人ホームにも介護付有料老人ホームと同じように、人員基準や設備基準があります。人員基準では、入居者の健康管理と定期巡回、処方箋4の発行、看取り対応等を行うために医務室と医師の配置が必要になります。また、看護師・介護職員は入居者3名につき1名、機能訓練指導員1名以上、栄養士1名以上、ケアマネージャー1名以上生活相談員においては入居者100名に対して1名の割合の配置も必要です。

 

訪問医療マッサージにおける特別養護老人ホームの営業は必須です。機能訓練士が1名以上配置されていますが、1名の機能訓練士がすべての入居者の機能訓練やマッサージに対応するというのは現実的ではありません。この人員配置から考えれば、人手不足は明らかなので、機能訓練士と一緒に支援の入れるように「提案」してもよいかもしれません。

 

特別養護老人ホームには、施設長、ケアマネージャー、生活相談員がいますが、だれが権限を持っているのか、まずは訪問してから聞き取り調査することをお勧めします。

 

各施設で運営方法やシステムが異なることは、前述から何度もお伝えしていることですが、地域連携を成功させるために必要なのは“情報”です。

 

 

 

6.介護老人保健施設

一般的に“ろうけん”と呼ばれる介護老人保健施設は、有料老人ホームや特別養護老人ホーム、認知症グループホームが“生活の場”であることに対し、“医療施設”という枠組みになります。病気やケガで総合病院に入院した高齢者の治療が終わり退院することになったとき、すぐに自宅に帰るハードルが高い場合に利用されます。

 

老人保健施設は施設長が医師でなくてはなりません。人員配置や運営体制にもしっかりとルールがあり、介護保険と医療保険の両方が適用できます。「要介護1」から「要介護5」の利用者が対象です。自宅に戻るまでの利用期間は、原則として3か月となっていますが、半年以上入居していることもあります。

 

既出の施設より看護職の人員配置も手厚くインスリンや胃ろう、頻回な痰吸引、褥瘡などにも対応できるのが特徴です。

 

リハビリテーションについては、3か月以内に週3日以上かつ1回20分以上行うということで、短期集中リハビリテーション加算が取得できるようになっています。

 

これは介護保険適用の内容と医療保険適用の内容でそれぞれ算定ができるようになっています。ベースは入居者それぞれの介護負担割合となり、それ以外の医療分野における検査料や処置料、リハビリテーション料、内服薬料、注射料は医療保険が適応されます。

訪問マッサージとして連携できるかどうかは、ほとんど施設内でカバーできる体制のため、営業してもチャンスは少ないかもしれません。

 

しかし、日々の活動の中で連携できるポイントを見つけることができれば、大きなチャンスに化ける可能性があります。

 

 

以上6種類の施設とその役割をご紹介させていただきました。

 

SELPFULJAPAN合同会社では、訪問医療マッサージの営業支援を行っておりますので、

営業でお困りの方は下記HPよりご相談ください。また、訪問医療マッサージの営業について解説した電子書籍も販売中です。ご興味のある方はご覧ください。

 

 

■この記事を書いた人 

塚本 洋介(つかもと ようすけ)

NPO法人病院経営支援機構、株式会社メディカルノート、株式会社木下の介護を経て医療・介護・福祉の総合支援事業を行うSELPFULJAPAN合同会社を設立。訪問医療マッサージの開業・経営支援について多くの実績を持つ。

 

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